○阿久根市新型インフルエンザ等対策本部規程
平成27年1月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年阿久根市条例第10号)第5条の規定に基づき、阿久根市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(副本部長及び本部員)
第2条 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び教育長をもって充てる。
2 新型インフルエンザ等対策本部員は、課等(阿久根市組織及び事務分掌等に関する規則(平成11年阿久根市規則第2号)第2条に定める課及び阿久根市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年阿久根市規則第8号)に基づき設置される課、水道課、教育委員会事務局に置く課及び他の機関の事務局をいう。)の長、阿久根地区消防組合消防長その他新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)が指名した者をもって充てる。
(対策要員)
第3条 本部に新型インフルエンザ等対策要員(以下「対策要員」という。)を置く。
2 対策要員は、市の職員及び阿久根地区消防組合の職員をもって充てる。
3 対策要員は、上司の命を受け、新型インフルエンザ等対策事務に従事する。
(本部会議)
第4条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び各対策部長(次条に規定する対策部の長をいう。)で構成する。
3 本部会議は、本部長が必要に応じ招集する。
(対策部)
第5条 本部に、別表に掲げる対策部を置く。
2 前項に定めるもののほか、本部長は必要があると認めるときは、臨時に対策部を置くことができる。
3 各対策部に部長及び副部長を置き、それぞれ本部長が別に指名する。
(班)
第6条 各対策部に、その事務を分掌させるため、別表に掲げる班を置く。
2 前項に定めるもののほか、本部長は必要があると認めるときは、臨時に班を置くことができる。
3 各班に班長を置き、それぞれ本部長が別に指名する。
4 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理する。
(本部会議の協議事項)
第7条 本部会議において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する重要な事項
(2) その他本部長が必要と認める事項
(各対策部及び各班の所掌事務)
第8条 各対策部及び各班の所掌事務は、本部長が別に定める。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、こども保健課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策に必要な事項は、阿久根市新型インフルエンザ等対策行動計画の定めるところによるものとする。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年8月訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年3月訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
対策部 | 班 |
保健対策部 | 本部連絡班 |
国保班 | |
介護保険班 | |
地域包括支援センター班 | |
総務対策部 | 秘書広報班 |
職員班 | |
行政班 | |
財政班 | |
企画推進班 | |
民生衛生対策部 | 福祉班 |
社会福祉施設班 | |
児童福祉施設班 | |
市民班 | |
環境班 | |
税務班 | |
農林水産対策部 | 農政班 |
林務班 | |
水産班 | |
商工対策部 | 商工観光班 |
土木対策部 | 管理班 |
用地住宅班 | |
建設班 | |
教育対策部 | 教育総務班 |
学校教育班 | |
生涯学習班 | |
水道対策部 | 管理班 |
工務班 | |
消防対策部 | 消防総務班 |
消防警防班 |