○阿久根市職員の私有車の公務使用に関する規則
平成25年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の私有車の公務使用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号。以下「旅費条例」という。)第2条第1号の職員及び阿久根市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久根市条例第10号)第1条に規定する会計年度職員をいう。
(2) 私有車 職員の所有名義のもの(所有権留保契約により自動車販売会社等の所有名義になっているものを含む。)又は職員と生計を一にする親族の所有名義であって、当該職員が通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 公用車 阿久根市庁用自動車管理規程(昭和60年阿久根市訓令第1号)第2条第1号の庁用自動車をいう。
(4) 旅行命令 旅費条例第4条に規定する旅行命令をいう。
(私有車の登録)
第3条 職員は、私有車の公務使用に当たっては、私有車使用登録承認申請書(別記第1号様式)により、あらかじめ任命権者に登録を申請しなければならない。
2 前項の申請は、記載内容の変更の都度行わなければならない。
(1) 車両法第5章の規定による自動車の検査の対象となる私有車にあっては、有効な自動車検査証が備え付けられている場合
(2) 点検及び整備が適切になされている場合
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約が締結されている場合
(4) 対人保険1億円以上及び対物500万円以上の任意保険契約が締結されている場合
(使用の許可)
第5条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成2年阿久根市規則第12号。以下「旅費規則」という。)第4条の旅行命令簿によって旅費条例第4条第1項の旅行命令権者の許可を受けなければならない。
(使用許可の基準)
第6条 職員は、前条の許可を受けた場合を除き、私有車を公務に使用してはならない。
(1) 第3条の規定により私有車を登録している者であること。
(2) 職員としての在職期間が6か月以上であること。
(3) 当該職員が当該私有車及び当該私有車と同種の自動車(車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)について6か月以上の運転経験があり、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に違反したことがないこと。
(4) 当該旅行について公用車を使用できないこと。
(5) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
2 前項の旅費(市内旅行の旅費を除く。)を算出する場合において、1キロメートル当たりの車賃の額は、旅費条例第14条第1項に規定する車賃の額の範囲内において別に定める額とする。
3 前項の規定により算出される旅費の額は、交通機関を利用する場合において算出される額を超えてはならない。ただし、旅行命令権者が必要と認めたときは、この限りでない。
(旅行命令権者の義務)
第8条 旅行命令権者は、第4条の許可をした場合は、道交法第75条第1項の自動車の運行を直接管理する地位にある者として、同項に定める義務を怠ってはならない。
(運転者の義務)
第9条 運転者は、道路交通に関する法令に違反することのないようにするとともに、法令に違反したとき、交通事故の当事者となったとき、又は旅行命令に従って旅行することができなくなったときは、直ちに措置を行い、その状況を所属長に報告しなければならない。
2 前項の措置後、法令に違反し、又は交通事故の当事者となった運転者は、速やかに任命権者に対し、阿久根市職員服務規程(昭和38年阿久根市訓令甲第13号)に規定する交通事故報告書を提出しなければならない。
(私有車に係る補償)
第11条 職員が許可私有車で公務遂行中に交通事故その他の事故により当該私有車に損害を受けた場合は、その損害額が相手方又は自動車保険等によって補填される額を超える分については、市が補償するものとする。ただし、損害の発生について当該職員に故意又は重大な過失がある場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。