○阿久根市職員服務規程

昭和38年11月1日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、法令の規定に従って服務し、職務の遂行に当たっては親切、丁寧、正確、かつ、迅速を旨とし、全力をあげて職務に専念しなければならない。

(登庁及び退庁)

第3条 職員は、登庁したとき又は退庁するときは、自らその時刻を出退勤情報管理システムに打刻しなければならない。ただし、出勤簿(別記第1号様式)を使用する職員は、登庁したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 外勤者は、登庁後外勤することを原則とする。

(遅参)

第4条 職員が始業時刻を過ぎて出勤したときは、早退遅参簿(別記第2号様式)により届け出なければならない。ただし、公務のため遅参したときは、公務遅参簿(別記第3号様式)により上司の承認を受けて、出退勤情報管理システムに打刻又は出勤簿に押印することができる。

(早退又は外出)

第5条 職員が退庁時間前に早退又は勤務時間中に外出しようとするときは、早退の場合は早退遅参簿により、外出の場合は口頭によりあらかじめ上司の承認を受けなければならない。

(欠勤)

第6条 職員が欠勤しようとするときは、欠勤簿(別記第4号様式)により前日までに、前日までに予期できないときは、当日正午までに上司の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により欠勤した職員で、その者に年次有給休暇があるときは、当該休暇のある間はその願出がなくとも年次有給休暇とみなして処理することができる。

(休暇)

第7条 休暇の手続については、阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年阿久根市規則第14号)の定めるところによる。

第8条 削除

(出張)

第9条 職員の出張は、職員の旅行依頼簿によってこれを事前に命ずるものとする。

2 前項の旅行依頼簿は、これを各課等で保管し、市長及び副市長の分については総務課で保管する。

(出張予定変更等の手続)

第10条 職員は出張中用務の都合により、用務内容及び期間に変更があった場合は、電信又は電話等をもって速やかに上司の承認を受けなければならない。

2 出張中病気その他の理由によって用務を行うことができないときは、電信又は電話等をもって連絡し、上司の指揮を受けなければならない。

(出張の復命)

第11条 職員は、出張先より帰庁したときは、上司に随行した場合のほかは、7日以内に出張復命書(別記第5号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で復命することができる。

(退職の手続)

第12条 職員が退職しようとするときは、退職願(別記第6号様式)を提出し、その承認があるまでは、なお従前の職務を継続しなければならない。

(願、届出等の提出)

第13条 職員がこの規程に基づいて提出する願、届出等は、特別の定めがあるもののほか、課長等を経て総務課長に提出するものとする。

(事務引継)

第14条 職員は、転任、退職等の場合は、速やかにその担当事務を後任者に引き継がなければならない。ただし、後任者が未定若しくは事故があるときは、上司の指名する者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継については、事務引継書(別記第7号様式)により上司に報告しなければならない。ただし、課長等においてその必要がないと認めたものについては、口頭でこれに替えることができる。

(不在中における担任事務)

第15条 職員は、出張、休暇、欠勤等により不在となる場合は、担任の事務はあらかじめ上司に提示して、その指揮を受けなければならない。

2 不在者の事務は、課長等において代理者を定め、これを処理させなければならない。

(事務の相互扶助)

第16条 職員は、臨時に必要があるときは、その所管外の事務といえども相互に扶助しなければならない。

(時間外及び休日勤務)

第17条 課長等は、事務の多忙又は緊急を要するため、職員を勤務時間外又は休日に勤務させる必要があるときは、別に定める時間外勤務休日勤務命令簿により当該勤務を命ずることができる。

2 職員は、前項の命令を受けたときは、特別の事由がある場合を除くほか、その勤務に服さなければならない。

(時間外の登退庁)

第18条 職員は、勤務時間外又は休日に登庁したときは、その旨を当直員若しくは庁舎警備員に告げ、退庁のときは、火気の取締りをし、当直員に引き継がなければならない。

(意見の具申)

第19条 職員は、各自の担任外でも市行政その他の事項で重要と認めるときは、口頭又は書面によって、意見を市長に具申することができる。

(身上に関する届出)

第20条 新規採用者は、就職の日から5日以内に履歴書その他必要書類を市長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名の改称、転籍、転居その他身上に異動があった場合は、直ちにその旨を課長等及び総務課長を経て、市長に届け出なければならない。

3 前項の届出は、文書をもってするものとする。

(事故等の報告)

第21条 職員は、職務に関する事故を起こした場合又は職務上で故意若しくは過失により他人に損害を与えた場合は、速やかにてん末書を課長等及び総務課長を経て市長に提出しなければならない。

2 職員は、公務中であると公務外であるとを問わず、交通事故(車両等の交通による人の死傷又は物の損壊をいい、道路外で発生したものを含む。以下同じ。)の当事者となった場合には、速やかに交通事故報告書(別記第8号様式)を課長等及び総務課長を経て市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により交通事故報告書を提出した職員は、交通事故の事後措置後、速やかに交通事故処理状況等報告書(別記第9号様式)により交通事故後の処理状況等を課長等及び総務課長を経て市長に提出しなければならない。ただし、交通事故処理状況等報告書を提出し難い事由が生じた場合は、当該事由を明記した報告書を課長等及び総務課長を経て市長に提出しなければならない。

4 職員は、公務中であると公務外であるとを問わず、交通法令違反行為(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2の1の表一般違反行為の種別の欄に規定する行為、同表の2の表特定違反行為の種別の欄に規定する行為及び別表第6の表反則行為の種類の欄に規定する行為をいう。)をした場合には、速やかに交通違反報告書(別記第10号様式)を課長等及び総務課長を経て市長に提出しなければならない。

(文書、物品等の取扱)

第22条 文書物品等は、すべて別段の規程があるもののほかは、上司の許可なくしてこれを他人に示し、又は内容を告げ、若しくはその謄本を他人に与えてはならない。その庁外に携出するときも同様とする。

2 職員は、文書物品等の保管場所(定位置をいう。)を定め、常にその所管に係る文書物品等の整とんに意を用い、紛失、き損等のないように留意し、外出又は退庁の際には定位置に整理格納し、机上に散乱させて置くようなことのないようにしなければならない。

3 前項による文書物品等で特に重要なものは、なるべく見易い定位置に置き、赤紙に「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(火気取締責任者)

第23条 各課長等は、各課等ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な万全の措置をとらなければならない。

2 各課等には、火気取締責任者の氏名を明示しなければならない。

(火気取締責任者の任務)

第24条 火気取締責任者は、課内等の使用火器の名称及びその数、設置箇所、使用時間、その使用上の注意事項を課等に掲示し、一般にその取扱いに関する注意を喚起するとともに、使用火器の破損修理に必要な措置を講じ、設置場所の適否等に注意して火災発生の防止に努めなければならない。

(退庁時の火気点検)

第25条 各課等の最後の退庁者は、退庁の際当直員又は庁舎警備員に課等内の点検を受け、異常のないことの確認を受けた後でなければ退庁してはならない。

(非常備品)

第26条 総務課長は、庁内の各要所に消火器を配置し、その他非常災害の際に使用すべき物件の備付け及びその整備に適宜の措置を講じなければならない。

(非常災害に対する計画)

第27条 総務課長は、非常災害の応急措置に関する一切の諸計画を立案し、これの実施について、あらかじめ各課長等に通知しておかなければならない。

(非常災害)

第28条 職員執務時間中庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生した場合は、市長の指揮を受け、あらかじめ定められた計画により敏速に行動しなければならない。

第29条 職員は、外出又は執務時間外(休日を含む。)の時刻において、庁舎及びその付近の火災その他非常災害を知ったときは、直ちに出勤して上司の指揮を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情のある者については、この限りでない。

1 この規程は、昭和38年11月1日から施行する。

2 この規程様式中、従前の様式で代用できるものについては、当分の間これを使用することができる。

(昭和42年8月訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月訓令第5号)

この規程は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年4月訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和55年4月訓令甲第7号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成7年6月訓令第12号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年3月訓令第12号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年3月訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月訓令第14号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年12月訓令第20号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年8月訓令第3号)

1 この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市職員服務規程第21条の規定は、この訓令の施行の日以後に発生した交通事故について適用し、同日前に発生した交通事故については、なお従前の例による。

(平成27年3月訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別記(様式目次)

出勤簿…(第1号様式―第3条関係)

早退遅参簿…(第2号様式―第4条及び第5条関係)

公務遅参簿…(第3号様式―第4条関係)

欠勤簿…(第4号様式―第6条関係)

出張復命書…(第5号様式―第11条関係)

退職願…(第6号様式―第12条関係)

事務引継書…(第7号様式―第14条関係)

交通事故報告書…(第8号様式―第21条関係)

交通事故処理状況等報告書…(第9号様式―第21条関係)

交通違反報告書…(第10号様式―第21条関係)

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阿久根市職員服務規程

昭和38年11月1日 訓令甲第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和38年11月1日 訓令甲第13号
昭和42年8月 訓令甲第11号
昭和49年5月 訓令第5号
昭和50年4月 訓令甲第3号
昭和53年1月 訓令甲第1号
昭和55年4月 訓令甲第7号
平成7年6月 訓令第12号
平成11年3月 訓令第4号
平成12年2月 訓令第3号
平成12年3月 訓令第12号
平成14年1月 訓令第1号
平成15年3月 訓令第3号
平成18年7月 訓令第14号
平成18年12月 訓令第20号
平成19年3月 訓令第14号
平成26年8月29日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第4号