○阿久根市議会基本条例

平成24年3月28日

条例第18号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 議会及び議員の役割、責務等(第5条―第9条)

第4章 議員の政治倫理(第10条)

第5章 市民と議会の関係(第11条)

第6章 議会と行政の関係(第12条―第14条)

第7章 討議の拡大(第15条・第16条)

第8章 委員会の活動(第17条)

第9章 議会及び議会事務局の体制整備(第18条―第20条)

第10章 議員の身分及び待遇(第21条・第22条)

第11章 最高規範性(第23条)

第12章 見直し手続(第24条)

附則

阿久根市議会(以下「議会」という。)は、市長及び議会の二元代表制のもと、地方公共団体の事務執行の監視機能及び議決機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。

議会は、市民の意志を代弁する合議制機関であることを踏まえ、自らの創意と工夫、そして自己研鑽により市民と協働のまちづくりに努めなければならない。

地方分権の時代にあって、市民の代表である議会が、市の意思決定機関としての役割と責務はますます大きくなっている。

本条例は、議会の公平性、透明性を確保することにより、市民に開かれた議会の実現及び議会への市民参加を推進するため、阿久根市議会基本条例を定める。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員活動の充実と活性化のために必要な基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に応え、市民福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与し、開かれた議会を実現することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1) 公平性、透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させること。

(3) 市民に対して分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。

(4) 議会内の申し合せ事項は、不断に見直しを行うこと。

(5) 市民本位の立場から、市政運営に対する監視及び評価に努めること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動すること。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員相互の議論を積極的に行うこと。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑽によって、市民の代表にふさわしい活動をすること。

(3) 一部の団体及び地域の代表としてだけでなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、調査研究、政策立案を目的とする複数の議員で会派を結成することができる。

第3章 議会及び議員の役割、責務等

(議会の役割)

第5条 議会は、第2条に規定する活動原則に基づき、次の役割を担うものとする。

(1) 市の施策が適正かつ効率的に実施されているかを市民の立場に立って監視し、評価すること。

(2) 市民の多様な意見の聴取に努め、市政に反映させるための政策立案、提言等のほか、国会及び関係行政庁への意見書等の提出を積極的に行うこと。

(3) 専門的事項に係る調査研究を行い、政策立案の充実及び強化に努めること。

(4) 議会に関する条例、規則その他規程を遵守するとともに、申合わせ事項を尊重し、信頼性のある議会運営に努めること。

(議員の役割)

第6条 議員は、第3条に規定する活動原則に基づき、次の役割を担うものとする。

(1) 地域の課題だけでなく、多様な市民の意向を的確に把握し、市民全体の福祉向上を目指すこと。

(2) 政策立案及び政策提言能力向上のため、研修及び調査研究に努めること。

(3) 議決された内容やその過程について、様々な手段や媒体を通じ、市民へ正しい情報が伝わるよう努めること。

(4) 地方分権時代における議員の在り方について調査研究に努めること。

(議会の責務)

第7条 議会は、市の施策に対する意思決定を行う議決機関として、適切な判断と責任ある活動を行わなければならない。

(議長の責務)

第8条 議長は、議会を代表し、中立公正な職務遂行に努めるとともに、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。

(議員の責務)

第9条 議員は、市民の負託を受けて議員に選出されたことを自覚し、議員として必要な資質の向上に努めるとともに、誠実かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。

第4章 議員の政治倫理

(議員の政治倫理)

第10条 議員は、その活動に公正性と透明性を確保するため、阿久根市議会議員倫理条例(平成9年阿久根市条例第21号)を遵守しなければならない。

第5章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第11条 議会は、その活動に関する情報公開を徹底し、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的意見を聴く機会を設けることができる。

3 議会は請願及び陳情を政策提案と位置づけ、その審議においては提案者の意見を聴く機会を設けることができる。

4 議会は、市民との意見交換の機会を設けることにより、議会及び議員の政策立案能力の強化及び拡大を図るものとする。

5 議会は、市政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する議会報告活動を年1回以上行うよう努めるものとする。

第6章 議会と行政の関係

(議会と市長等の関係)

第12条 議会は、市長等執行機関(以下「市長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議における議員と市長との質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。

(2) 議長から本会議及び委員会へ出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して論点・争点を明確にするため、反問することができる。

(3) 議会は、議員が行う市長等への口頭による要請等に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応、経過等を記録した文書を作成するよう市長等に求めるものとする。

(議会に対する施策等の説明)

第13条 議会は、市長等が策定する政策、計画、施策及び事業等(以下「政策等」という。)について、議会が必要と認めた場合は、次に掲げる事項について、市長等に対し説明を求めることができる。

(1) 政策等の発生源

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(4) 市民参加の有無とその内容

(5) 総合計画との整合性

(6) 財源措置

(7) 将来にわたる政策等の効果

(8) その他議会が必要と認める事項

(予算及び決算の審議における政策説明)

第14条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、市長等に対し、施策又は事業等の説明資料を提出するよう求めることができる。

第7章 討議の拡大

(討議による議会の合意形成)

第15条 議会は、議員による討議の場であることを認識し、議長は、議員相互間の討議を尊重した運営に努めなければならない。

2 議会は、本会議及び委員会において議案を審議して結論を出す場合、議員相互間において十分な討議を尽くして合意形成に努め、その結果について市民への説明責任を果たすよう努めなければならない。

(政策検討会)

第16条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、政策検討会を開催し、十分な討議を行い政策提言に努めるものとする。

2 政策検討会に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 委員会の活動

(委員会の活動等)

第17条 委員会は、その所管する事務について積極的な調査研究を行い、政策提案を行うよう努めるものとする。

2 委員会は、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。

3 委員会は、その年度の活動内容について十分な検討を行い、委員会における活動計画を策定するものとする。

4 委員会は、視察を行ったときは、その内容を本会議で報告し、関係部署との意見交換の場を設けるものとする。

5 委員長は、委員会審査報告を行うときは、委員会審査の内容が市民に対して分かりやすい報告となるよう努めなければならない。

第9章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実)

第18条 議会は、議員の政策形成及び立案能力向上のため、議員に対する研修の充実を図るものとする。

2 前項の目的を達成するため、議会は広く各分野の専門家又は市民各層との研修会の開催に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第19条 議会は、議会及び議員の政策形成及び政策立案を補助する組織として、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

(議会広報活動の充実)

第20条 議会は、その活動及び市政に係る重要な情報を、市民に対して周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会及び市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第10章 議員の身分及び待遇

(議員定数)

第21条 議員定数は、条例で別に定める。

2 議会は議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状及び課題、将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、市民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴人制度を活用するものとする。

(議員報酬)

第22条 議員報酬は、条例で別に定める。

2 議員報酬の改定に当たっては、阿久根市特別職報酬等審議会条例(昭和39年阿久根市条例第37号)に基づき、市長が提案する報酬を考慮するものとする。

3 議員が提案する場合は行財政改革の視点だけではなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮し、明確な改正理由を付して提出するものとする。

第11章 最高規範性

(最高規範性)

第23条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会に関する条例、規則その他規程を制定してはならない。

第12章 見直し手続

(見直し手続)

第24条 議会は、1年に1回、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。

2 議会は、前項による検討の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市議会基本条例

平成24年3月28日 条例第18号

(平成26年2月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成24年3月28日 条例第18号
平成26年2月28日 条例第1号