○阿久根市特別職報酬等審議会条例

昭和39年6月13日

条例第37号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、阿久根市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は阿久根市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月条例第15号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成27年12月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市特別職報酬等審議会条例

昭和39年6月13日 条例第37号

(平成27年12月7日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和39年6月13日 条例第37号
昭和50年4月 条例第15号
平成10年12月 条例第28号
平成14年1月 条例第3号
平成15年3月 条例第2号
平成18年6月 条例第25号
平成19年3月 条例第3号
平成20年8月 条例第25号
平成27年12月7日 条例第28号