○阿久根市議会議員倫理条例

平成9年9月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託の上に成立するという民主主義の原理に基づき、市議会議員(以下「議員」という。)の政治活動及び職務遂行において廉潔、公正を確保するための基本となる事項を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、併せて市民にも市政に対する認識と自覚を喚起し、もって開かれた民主的市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命達成に努めなければならない。

(政治倫理基準等)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 政治活動に関し、企業、団体等から政治的、道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体にあっても同様に対処するものであること。

(2) 市が行う許可、認可について、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、請負契約、物品納入契約については、市民に対し、疑惑をいだかせることのないよう努めること。

(3) 行政に対し地位を利用しての影響力の行使等市民全体の利益を損なうことのないようにすること。

(4) 市民全体の代表者として、議会の品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

2 議員は、前項に規定する政治倫理基準に違反する行為として、疑惑を持たれ、政治的、道義的批判を受けたときは、誠実に疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。

3 議員は、規則で定めるところにより、この条例を遵守する旨の誓約書を提出しなければならない。

(市民の調査請求権)

第4条 市民は、議員の行為が前条第1項に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあるときは、規則で定めるところにより、これを証する関係資料を添えて、市議会議長に対し、その調査の請求をすることができる。

(政治倫理審査会の設置等)

第5条 市議会議長は、前条の規定による調査の請求を受けたときは、政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、これにその審査を付託しなければならない。

2 審査会の委員は7人とし、市議会議長が会議に諮って議員の中から選任する。ただし、委員は議員以外からも選任できる。

3 委員の任期は、付託された事案の審査結果を市議会議長に報告したときまでとする。

4 審査会の会議は公開を原則とする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を得なければならない。

5 委員は、その職務上知り得た秘密を守らなければならない。

6 委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。

(政治倫理基準違反等の審査)

第6条 審査会は、前条第1項の規定により審査を付託されたときは、調査請求の適否又は政治倫理基準違反行為の存否の審査を行うものとする。

2 審査会は、前項の審査を行うため、当該議員に対し事情聴取等又は必要な関係資料の提出を求めることができる。

3 審査会は、第1項の審査を終えたときは、その結果を速やかに市議会議長に報告するとともに、必要と認める措置を勧告することができる。この場合において、当該勧告は、理由を示して文書で行わなければならない。

4 市議会議長は、前項の規定により審査会の審査結果の報告を受けたときは、市議会に諮り、これを市民に市議会報に掲載する等により公表しなければならない。

(公務所等への照会)

第7条 審査会は、当該事案の審査のため必要と認めるときは、市議会議長を通じ、公務所又は公私の団体に照会することができる。

(議員の協力義務)

第8条 議員は、審査会の要請があるときは、関係資料を提出し、又はその会議に出席して要請に応じなければならない。

2 審査会は、議員が調査に協力せず、又は虚偽の報告をしたときは、その旨を市議会報に掲載する等により公表するものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市議会議員倫理条例

平成9年9月29日 条例第21号

(平成9年9月29日施行)