○阿久根市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月15日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和33年阿久根市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 阿久根市立図書館(以下「図書館」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 図書館の運営及び管理に関すること。
(2) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 図書館資料の利用に関すること。
(4) 読書会、研究会、鑑賞会、講演会、展示会等に関すること。
(5) 他の図書館、学校その他関係機関との連携及び協力に関すること。
(6) 図書館協議会に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館に関すること。
2 前項の業務は、阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成8年阿久根市教育委員会規則第4号)第25条第1項に規定する生涯学習課が分掌する。
(館長)
第3条 図書館に館長を置く。
2 館長は、阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則第25条第1項に規定する生涯学習課の課長をもって充てる。
3 館長は、図書館の事務を掌理し、阿久根市教育委員会教育長の権限に属する事務の決裁規程(平成8年阿久根市教育委員会訓令第1号)に規定する課長等の例により事務を専決することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館の施設、設備、図書館資料その他の物件を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。
(4) 静粛にし、他の利用者に迷惑をかけないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(館内利用)
第5条 館内において図書館資料を利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。
2 館長が特に指定した図書館資料を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
(貸出し)
第6条 図書館資料の貸出しは、個人貸出し及び団体貸出しとする。
2 個人貸出しを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 阿久根市、出水市及び長島町に居住する者
(2) 阿久根市へ通勤し、又は通学する者
(3) 館長が特に必要と認める者
3 団体貸出しを利用できる団体は、市内の地域団体、社会教育団体その他の団体で、館長が適当と認めるものとする。
2 前項の貸出しの登録事項に変更を生じたとき、又は貸出券を紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
3 貸出券は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 利用者が虚偽の申込みを行い、又は不正な行為により貸出券の交付を受けたときは、貸出しの登録を取り消し、貸出券を返還させることができる。
(貸出しの手続)
第8条 貸出券を所持する者は、図書館資料の貸出しを受けることができる。
(転貸の禁止)
第9条 貸出しを受けた図書館資料は、転貸してはならない。
(貸出冊数及び貸出期間)
第10条 貸出冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。
区分 | 貸出冊数 | 貸出期間 |
個人 | 5冊以内 | 14日以内 |
団体 | 50冊以内 | 90日以内 |
(貸出制限)
第11条 貴重資料その他館長が指定した図書館資料は、貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(貸出しの停止)
第12条 図書館資料の貸出しを受けた者が貸出期間経過後30日以内に図書館資料を返却しないときは、当該図書館資料の返却の日から10日間図書館資料の貸出しを停止することができる。
(移動図書館)
第13条 図書館は、地域住民の図書館資料の利用に供するため、巡回により移動図書館を設置する。
2 移動図書館の設置箇所及び巡回日時は、館長が別に定める。
3 移動図書館の図書館資料の貸出しは、図書館の例による。
(損害賠償)
第14条 阿久根市立図書館の設置及び管理に関する条例第9条に規定する損害賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。
2 前項の場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する代物をもって賠償することができる。
(寄贈及び寄託)
第15条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申し出て、その承認を得なければならない。
(寄贈又は寄託に係る経費の負担)
第16条 寄贈又は寄託に係る経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 阿久根市立図書館利用規則(昭和46年阿久根市教育委員会規則第3号)
(3) 阿久根市立図書館施設使用規則(昭和39年阿久根市教育委員会規則第2号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に図書館資料の貸出登録をされ、貸出券の交付を受けている者は、第7条第1項の規定により図書館資料の貸出登録をされ、貸出券の交付を受けている者とみなす。
4 この規則の施行の際現に寄贈又は寄託を受けている図書館資料は、第15条の規定により寄贈又は寄託を受けている図書館資料とみなす。
附則(平成18年7月教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。