○阿久根市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月15日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和33年阿久根市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 阿久根市立図書館(以下「図書館」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 図書館の運営及び管理に関すること。

(2) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 図書館資料の利用に関すること。

(4) 読書会、研究会、鑑賞会、講演会、展示会等に関すること。

(5) 他の図書館、学校その他関係機関との連携及び協力に関すること。

(6) 図書館協議会に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館に関すること。

(館長)

第3条 図書館に館長を置く。

2 館長は、阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則第25条第1項に規定する生涯学習課の課長をもって充てる。

3 館長は、図書館の事務を掌理し、阿久根市教育委員会教育長の権限に属する事務の決裁規程(平成8年阿久根市教育委員会訓令第1号)に規定する課長等の例により事務を専決することができる。

4 条例第4条の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、前2項の規定は、適用しない。

(利用者の遵守事項)

第4条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書館の施設、設備、図書館資料その他の物件を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(4) 静粛にし、他の利用者に迷惑をかけないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(館内利用)

第5条 館内において図書館資料を利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。

2 館長が特に指定した図書館資料を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(貸出し)

第6条 図書館資料の貸出しは、個人貸出し及び団体貸出しとする。

2 個人貸出しを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 阿久根市、出水市及び長島町に居住する者

(2) 阿久根市へ通勤し、又は通学する者

(3) 館長が特に必要と認める者

3 団体貸出しを利用できる団体は、市内の地域団体、社会教育団体その他の団体で、館長が適当と認めるものとする。

(貸出登録及び貸出券)

第7条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、館長に申し出て、貸出登録票(別記第1号様式)により貸出しの登録を受け、貸出券(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の貸出しの登録事項に変更を生じたとき、又は貸出券を紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

3 貸出券は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 利用者が虚偽の申込みを行い、又は不正な行為により貸出券の交付を受けたときは、貸出しの登録を取り消し、貸出券を返還させることができる。

(貸出しの手続)

第8条 貸出券を所持する者は、図書館資料の貸出しを受けることができる。

(転貸の禁止)

第9条 貸出しを受けた図書館資料は、転貸してはならない。

(貸出冊数及び貸出期間)

第10条 貸出冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。

区分

貸出冊数

貸出期間

個人

5冊以内

14日以内

団体

50冊以内

90日以内

(貸出制限)

第11条 貴重資料その他館長が指定した図書館資料は、貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸出しの停止)

第12条 図書館資料の貸出しを受けた者が貸出期間経過後30日以内に図書館資料を返却しないときは、当該図書館資料の返却の日から10日間図書館資料の貸出しを停止することができる。

(移動図書館)

第13条 図書館は、地域住民の図書館資料の利用に供するため、巡回により移動図書館を設置する。

2 移動図書館の設置箇所及び巡回日時は、館長が別に定める。

3 移動図書館の図書館資料の貸出しは、図書館の例による。

(損害賠償)

第14条 阿久根市立図書館の設置及び管理に関する条例第9条に規定する損害賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。

2 前項の場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する代物をもって賠償することができる。

(寄贈及び寄託)

第15条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申し出て、その承認を得なければならない。

3 教育委員会は、前項の承認をしたときは、図書館資料を寄贈した者に寄贈資料受領書(別記第3号様式)を、図書館資料を寄託した者に寄託資料預り証(別記第4号様式)を交付する。

(寄贈又は寄託に係る経費の負担)

第16条 寄贈又は寄託に係る経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 阿久根市立図書館利用規則(昭和46年阿久根市教育委員会規則第3号)

(3) 阿久根市立図書館施設使用規則(昭和39年阿久根市教育委員会規則第2号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に図書館資料の貸出登録をされ、貸出券の交付を受けている者は、第7条第1項の規定により図書館資料の貸出登録をされ、貸出券の交付を受けている者とみなす。

4 この規則の施行の際現に寄贈又は寄託を受けている図書館資料は、第15条の規定により寄贈又は寄託を受けている図書館資料とみなす。

(平成18年7月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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阿久根市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月15日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)