○阿久根市立図書館の設置及び管理に関する条例
昭和33年10月1日
条例第22号
阿久根市立図書館設置並びに管理条例の全部を次のとおり改正する。
(設置)
第1条 市民の教育の振興と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、阿久根市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿久根市立図書館 | 阿久根市高松町2番地 |
(事業)
第3条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、又は保存すること。
(2) 図書館資料を市民の利用に供すること。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、講演会、展示会等を開催し、又は奨励すること。
(4) 移動図書館を巡回すること。
(5) 他の図書館、学校その他関係機関との連携及び協力を行うこと。
(6) その他図書館の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う図書館の管理業務は、次のとおりとする。
(1) 図書館の施設等の維持管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。
2 阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 教育委員会は、図書館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(入館の制限)
第8条 教育委員会は、図書館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 図書館の施設、設備、図書館資料その他の物件を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3) 図書館の管理上の指示に従わないとき。
(4) その他図書館の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第9条 図書館の施設、設備、図書館資料その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会の設置)
第10条 図書館法第14条の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第11条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は6名とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から、委員が互選する。
3 会長及び副会長の任期は、1年とする。
4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
(招集)
第13条 協議会は、会長が招集する。
(会議)
第14条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことはできない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営につき必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年11月条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年1月条例第7号)
この条例は、昭和37年3月1日から施行する。
附則(昭和39年6月条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成3年12月条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月条例第5号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月条例第31号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。