○阿久根市教育委員会教育長の権限に属する事務の決裁規程

平成8年3月25日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 決裁 教育長の権限に属する事務について、教育長又はその補助機関が最終的に意思決定を行うことをいう。

(3) 専決 教育長の権限に属する事務を、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 教育機関 行政組織等規則第36条に規定する機関をいう。

(6) 課等 行政組織等規則第25条に規定する課及び教育機関をいう。

(7) 課長等 課等の長をいう。

(8) 職員 課等に属する職員のうち、県費負担教職員を除く全ての職員をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、所属係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長との合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる区分により第1位代決者が代決し、第1位代決者も不在のときは、第2位代決者が代決するものとする。ただし、第2位代決者の代決は、事務の内容が急務を要すると認められるものに限るものとする。

決裁区分

第1位代決者

第2位代決者

教育長

教育総務課長

主務課の課長

課長等

主務課の課長補佐(課長補佐を置かない課にあっては係長)

 

(代決の制限)

第5条 代決の権限を有する者は、前条に規定する場合であっても、重要若しくは異例に属する事項又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(代決後の手続)

第6条 第4条の規定により代決した場合は、重要なもの又は必要と認めるものについては、決裁権者の登庁後、速やかに後閲を受けなければならない。

(重要事項等の専決留保)

第7条 専決権限を有する者は、この規定で定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき、又は処理の結果紛議が生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、上司に事案が了知される必要があると認めたとき。

(教育長の決裁事項)

第8条 次に掲げる事項は、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 教育委員会の会議の開催及び議案等に関すること。

(2) 儀式及び表彰(教育委員会の議決に係るものを除く。)に関すること。

(3) 重要な請願、陳情及び建議に関すること。

(4) 重要な告示、公告及び通達に関すること。

(5) 重要な広報公聴に関すること。

(6) 不服の申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(7) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(8) 職員(課長等を除く。)の任免、分限(心身の故障のため、長期の休養を要する場合において休職処分をする場合に限る。)その他重要又は特殊な人事に関すること。

(9) 県費負担教職員の研修に関すること。

(10) 奨学生の選考に関すること。

(11) 教育委員会に係る予算の要求に関すること。

(12) 国庫負担金及び補助金、県補助金並びに交付金の申請及び請求に関すること。

(13) 行事の共催及び後援に関すること。

(14) 重要な事項に関する届出、進達、報告、照会、回答、通知、通達、証明及び文書閲覧等の処理に関すること。

(15) 職員の県外出張に関すること。

(16) 県外旅行依頼に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例と認める事項に関すること。

(各課長等共通の専決事項)

第9条 各課長等共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の市内出張及び公用車を利用する場合の県内出張に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の服務に関する願、届出等の処理に関すること。

(4) 定例的又は軽易な事項に係る届出、進達、報告、照会、回答、通知、許可及び証明に関すること。

(5) 公募の閲覧に関すること。

(6) 教育財産の定例的な使用許可

(7) 取消しによる既納の使用料及び手数料の還付手続に関すること。

(8) 過誤納金の還付又は支出金の戻入れに関すること。

(9) 工事の監督職員及び検査職員の任命に関すること。

(10) 物品の出納保管に関すること。

(11) 文書の保管に関すること。

(12) 職員の事務分掌に関すること。

(13) 県内旅行依頼に関すること。

(14) 所属職員の3日以内の休暇等に関すること。

(15) 職員の週休日の振替えの承認に関すること。

(16) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(教育総務課長の専決事項)

第10条 教育総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長等の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(2) 扶養親族及び通勤手当支給区分の確定に関すること。

(3) 職員の公用車を利用しない場合又は旅行諸雑費が支給される場合の県内出張に関すること。

(4) 奨学金の貸付及び返還に関すること。

(5) 学校の予算の配分に関すること。

(6) 課長等の休暇及び課長等以外の職員の3日を超える休暇等に関すること。

(7) 課長等の週休日の振替えの承認に関すること。

(学校教育課長の専決事項)

第11条 学校教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な学校指導計画の決定及び実施に関すること。

(2) 指導主事の行う指導助言に関すること。

(3) 教材の承認及び届出に関すること。

(4) 教材及び教育資料の収集並びに研究に関すること。

(5) 児童及び生徒の就学、転出及び転入に関すること。

(6) 教育研究諸団体との連絡に関すること。

(7) 学校保健、衛生計画を実施すること。

(8) 学校体育保健の諸機関及び諸団体との連絡に関すること。

(9) 安全教育の実施に関すること。

(生涯学習課長の専決事項)

第12条 生涯学習課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 社会教育資料の収集及び研究に関すること。

(2) 映画、演劇などの推薦に関すること。

(3) 青年学級、婦人学級などに対する軽易な指導計画の決定及び実施に関すること。

(4) 各種団体への講師のあっせんに関すること。

(5) 社会教育団体との連絡に関すること。

(スポーツ推進課長の専決事項)

第13条 スポーツ推進課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) スポーツ少年団の登録の申請に関すること。

(2) 各種スポーツ教室の運営に関すること。

(3) 社会体育団体に対する指導計画の決定及び実施に関すること。

(4) 社会体育団体との連絡に関すること。

(財務に関する事務の専決事項)

第14条 財務に関する事務についての教育長及び課長等の専決事項は、阿久根市事務決裁規程(平成11年阿久根市訓令第3号)第17条に定めるところによる。

(教育機関の課長等に係る専決事項)

第15条 教育機関の課長等に係る専決事項は、第9条及び前条に規定するもののほか、別に定める。

(承認による専決事項)

第16条 課長等は、専決事項とされたもののほか、その所管の事務のうち軽易なものについては、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

2 課長等は、あらかじめ上司の承認を得て、その専決事項のうち定例的なものについては、所管係長等あらかじめ指定した職員に専決させることができる。

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 阿久根市教育委員会事務局課長専決及び代決規程(昭和37年阿久根市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

(平成11年3月教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月教委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年3月教委訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月教委訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年2月教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

阿久根市教育委員会教育長の権限に属する事務の決裁規程

平成8年3月25日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)