○阿久根市学校給食センター条例施行規則

平成14年3月14日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市学校給食センター条例(平成14年阿久根市条例第14号)第6条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 阿久根市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に管理係を置く。

(職員)

第3条 給食センターに次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 栄養士

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、給食センターに次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 参事

(2) 所長補佐

(3) 事務職員

(任命)

第4条 職員の任命は、教育委員会が行う。

(職務)

第5条 所長は、給食センターの所務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、所長の命を受け、下命の事務に従事する。

3 所長補佐は、所長の命を受け、給食センターの事務を掌理し、所長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 栄養士及び事務職員は、上司の命を受け業務に従事する。

(分掌事務)

第6条 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給食センターの運営計画に関すること。

(2) 給食センターに係る統計調査に関すること。

(3) 給食費の徴収及び学校給食の経理に関すること。

(4) 職員の健康管理に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(6) 物資の購入に関すること。

(7) 施設、設備、労務の管理に関すること。

(8) 予算経理その他一般事務に関すること。

(9) 献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。

(10) 給食調理に関すること。

(11) 給食機材、器具の管理及び食材料等の保管に関すること。

(12) 給食センター内外の清掃に関すること。

(13) 給食の配送に関すること。

(14) 配送用自動車の点検及び整備に関すること。

(15) 阿久根市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。

(16) その他学校給食に関すること。

(専決)

第7条 阿久根市事務決裁規程(平成11年阿久根市訓令第3号)第13条による決裁のほか、次の事項は、所長が専決することができる。ただし、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、教育長の指揮を受けなければならない。

(1) 給食センター内の取締り及び管理に関すること。

(2) 各種の通報、照会及び回報に関すること。

(運営委員会の委員)

第8条 運営委員会の委員(以下単に「委員」という。)は、22人以内とし、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 小・中学校長代表

(2) 小・中学校PTA会長代表

(3) 学校保健会会長

(4) 出水保健所長

(5) 栄養士代表

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長及び監事)

第9条 運営委員会に会長1名、副会長1名及び監事2名の役員を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

5 監事は、毎学期末ごとに会計監査を行い、その結果を教育委員会に報告する。

(会議)

第10条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 運営委員会は、給食センターの運営について、次の事項を審議する。

(1) 給食費の審議、徴収及び会計に関する事項

(2) 給食物資の購入に関する事項

(3) 給食の推進向上対策に関する事項

(4) 給食の内容に関する事項

(5) 関係団体との連絡協調対策に関する事項

(6) その他運営について必要な事項

5 運営委員会は、毎学期1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを開くことができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(阿久根市立学校給食共同調理場設置条例施行規則の廃止)

2 阿久根市立学校給食共同調理場設置条例施行規則(昭和63年阿久根市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則の一部改正)

3 阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成8年阿久根市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成14年6月教委規則第9号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年3月教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月教委規則第8号)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後に改正後の阿久根市学校給食センター条例施行規則第8条第1項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、第8条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成20年9月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

阿久根市学校給食センター条例施行規則

平成14年3月14日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)