○阿久根市学校給食センター条例

平成14年3月5日

条例第14号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食を共同調理する施設として学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿久根市学校給食センター

(2) 位置 阿久根市赤瀬川3127番地8

(事業)

第3条 阿久根市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、学校給食法第2条に定める目標を達成するために必要な事業を行う。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営について審議し、給食に関する重要な事項を協議するため、阿久根市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 阿久根市立学校給食共同調理場設置条例(昭和63年阿久根市条例第9号)は、廃止する。

(平成21年6月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市学校給食センター条例

平成14年3月5日 条例第14号

(平成21年6月30日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月5日 条例第14号
平成21年6月 条例第8号