○阿久根市災害対策本部規程
平成12年3月31日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市災害対策本部条例(平成4年阿久根市条例第4号)第5条の規定に基づき、阿久根市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(副本部長及び本部員)
第2条 災害対策副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
2 災害対策本部員は、課等(阿久根市組織及び事務分掌等に関する規則(平成11年阿久根市規則第2号)第2条に定める課及び阿久根市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年阿久根市規則第8号)に基づき設置される課、水道課、教育委員会事務局に置く課及び他の機関の事務局をいう。)の長、阿久根地区消防組合消防長その他災害対策本部長(以下「本部長」という。)が指名した者をもって充てる。
(災害対策要員)
第3条 本部に災害対策要員を置く。
2 災害対策要員は、市の職員及び阿久根地区消防組合の職員をもって充てる。
3 災害対策要員は、上司の命を受け、災害対策事務に従事する。
(本部会議)
第4条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び各対策部長(次条に規定する対策部の長をいう。)で構成する。
3 本部会議は、本部長が必要に応じ招集する。
(対策部)
第5条 本部に、別表第1に掲げる対策部を置く。ただし、災害の種別等により本部長が別に指示したときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、本部長は必要があると認めるときは、臨時に対策部を置くことができる。
3 各対策部に部長及び副部長を置き、それぞれ本部長が別に指名する。
(班)
第6条 各対策部に、その事務を分掌させるため、別表第1に掲げる班を置く。
2 前項に定めるもののほか、本部長は必要があると認めるときは、臨時に班を置くことができる。
3 各班に班長を置き、それぞれ本部長が別に指名する。
4 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理する。
(本部会議の協議事項)
第7条 本部会議において協議する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害予防及び災害復旧対策の実施に関する重要な事項
(2) その他本部長が必要と認める事項
(各対策部及び各班の所掌事務)
第8条 各対策部及び各班の所掌事務は、本部長が別に定める。
(配備の指定)
第9条 本部長は、本部を設置したとき又は本部設置後の状況の変化によって配備の規模を変更する必要が生じたときは、配備の規模を指定し、又は変更する。
(配備の規模)
第10条 配備は、次に掲げる第1配備から第3配備までとし、対策部の配備要員の数は、本部長が別に定めるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、配備要員の数を変更することができる。
(1) 第1配備 比較的軽微な災害若しくは局地的な災害が発生した場合又はその発生のおそれのある場合
(2) 第2配備 大規模な災害が発生し、又はその発生のおそれのある場合
(3) 第3配備 市内全域にわたり激甚な災害が発生し、又はその発生のおそれがあり、全職員の配備を必要とする場合
(配備要員)
第11条 各対策部長は、毎年度、災害対策要員のうちから配備の規模に応ずる配備要員をあらかじめ指定し、配備要員名簿を作成して総務対策部長に提出しなければならない。
(非常の招集)
第12条 総務班長は、職員が勤務に服していない日又は時間に非常災害が発生し、又はそのおそれがあり、本部が設置された場合は、その旨及び第10条に規定する配備の規模を各対策部長に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた各対策部長は、部内の配備要員に対し、その内容を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた配備要員は、直ちに所定の配備につかなければならない。
4 配備要員は、勤務に服していない日又は時間に非常災害が発生し、又はそのおそれがあり、本部の設置が予測される場合においては、前項の通知を受けるまでもなく自ら登庁し、所定の配備につくよう努めなければならない。
5 各対策部長は、あらかじめ、部内の非常招集系統を確立しておかなければならない。
(災害報告)
第13条 災害が発生した場合(災害が発生するおそれのある状態を含む。)は、各対策部長は、それぞれの所管に係る災害状況を別表第2に掲げる災害報告系統図に従い本部長に報告するとともに、総務対策部長を通じて鹿児島県出先機関その他応急対策実施機関に通報するものとする。ただし、緊急を要する場合は、災害報告系統図によらないことができる。
(災害報告の種類)
第14条 災害報告の種類は、次に掲げる区分による。
(1) 災害速報 災害発生後、直ちになすべき報告及び更に災害が続けて発生し、又は災害調査の結果判明した新しい状況を速やかになすべき報告をいう。
(2) 確定報告 災害状況が確定したときに提出する文書による報告をいう。
(災害調査班)
第15条 本部長は、必要があると認めるときは、現地に災害調査班(以下「調査班」という。)を派遣するものとする。
2 調査班に班長を置き、本部長が指名する。
3 調査班長は、調査を終えたときは、速やかに調査内容を所管するそれぞれの対策部の長及び総務対策部長に報告しなければならない。
4 総務対策部長は、前項の調査報告を取りまとめ、本部長に報告しなければならない。
(災害調査員)
第16条 本部長は、災害の状況を調査する災害調査員をあらかじめ指定しておくものとする。
(雑則)
第17条 本部を設置するに至らない場合の災害対策については、それぞれ本部設置の場合に準じて所管事務を処理しなければならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、災害対策に必要な事項は、阿久根市地域防災計画の定めるところによるものとする。
附則
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 阿久根市災害対策本部規程(昭和45年阿久根市訓令甲第4号)は、廃止する。
附則(平成18年7月訓令第14号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
対策部名 | 班名 |
総務対策部 | 総務班 |
人事班 | |
秘書広報班 | |
財政班 | |
調達班 | |
出納班 | |
民生衛生対策部 | 民生衛生総務班 |
救援援助班 | |
保健班 | |
環境衛生班 | |
産業対策部 | 農政班 |
耕地班 | |
林務班 | |
水産班 | |
商工観光班 | |
土木対策部 | 土木総務班 |
土木都市施設班 | |
建築住宅班 | |
道路維持班 | |
教育対策部 | 教育総務班 |
指導班 | |
施設班 | |
水道対策部 | 給水班 |
工務班 | |
消防対策部 | 消防総務班 |
消防班 | |
警防班 |
別表第2(第13条関係)
災害報告系統図