○阿久根市番所丘公園管理規則
平成2年6月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市都市公園条例(昭和32年阿久根市条例第1号。以下「条例」という。)及び阿久根市都市公園条例施行規則(昭和52年阿久根市規則第8号)に定めるもののほか、条例別表第1に規定する番所丘公園に係る有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 有料公園施設の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合は、その日の翌日)ただし、7月20日から8月31日までは除く。
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(使用時間)
第3条 有料公園施設の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時30分から午後6時まで
(2) 10月1日から翌年3月31日まで 午前9時30分から午後5時まで
(使用手続)
第4条 有料公園施設(電気自動車を除く。)を使用しようとする者は、使用券を購入し、使用の際係員に提出しなければならない。
(使用の禁止又は制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、附属設備、器具その他工作物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 有料公園施設の使用に危険があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、有料公園施設の管理上支障があると認めるとき。
(秩序の維持)
第6条 使用者は、係員の指示に従い、場内の秩序の維持に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、有料公園施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年7月20日から施行する。
附則(平成4年6月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。