○阿久根市都市公園条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市都市公園条例(昭和32年阿久根市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第3条第2項及び同条第3項の公園使用許可申請書の様式は、別記第1号様式とする。

2 前項の許可証の様式は、別記第2号様式とする。

3 条例第6条の2第2項の規定による有料公園施設の使用許可申請書の様式は、別記第13号様式とする。

4 前項の許可証の様式は、別記第14号様式とする。

第3条 条例第7条第1項第1号の公園施設設置許可申請書の様式は、別記第3号様式とする。

2 条例第7条第1項第2号による公園施設管理許可申請書の様式は、別記第4号様式とする。

3 条例第7条第1項第3号による変更許可申請書の様式は、別記第5号様式とする。

4 条例第7条第1項第1号同項第2号及び同項第3号の申請による許可の許可証の様式は、別記第6号様式とする。

第4条 条例第7条第2項の公園占用許可申請書及び変更許可申請書の様式は、別記第7号様式とする。

2 前項の許可証の様式は、別記第8号様式とする。

(行為の届出書)

第5条 条例第12条の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる届出書により届け出なければならない。

(1) 条例第12条第1項に規定する公園施設の設置に関する工事を完了した場合の工事完了届の様式は、別記第9号様式とする。

(2) 条例第12条第2号に規定する公園施設の設置若しくは管理又は占用を廃止した場合の公園施設設置(管理)廃止届の様式は、別記第10号様式とする。

(3) 条例第12条第3号に規定する都市公園を原状に回復したときの原状回復届の様式は、別記第11号様式とする。

(使用料の免除)

第6条 条例第14条のその他市長が必要と認める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 市が主催する体育行事等に使用する場合

(2) 教育委員会が主催する体育行事等に使用する場合

(3) 市長が特別の理由があると認める場合

第7条 条例第14条の規定による使用料減免申請書の様式は、別記第12号様式とする。

(許可証の提示)

第8条 第2条から第4条までの許可を受けた者は、許可証に示された事項を掲示し、又は許可証を携帯し、係員が要求したときは、提示しなければならない。

(使用権等の譲渡禁止)

第9条 許可を受けた者は、市長の承認する保証人をたてなければならない。ただし、許可を受けようとする者が、国、都道府県、市町村その他の公共団体である場合及び市長が特にその必要を認めない場合は、この限りでない。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年4月規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の阿久根都市公園条例施行規則の別記様式により提出された申請等は、改正後の阿久根都市公園条例施行規則の別記様式により行なわれたものとみなす。

(平成12年3月規則第31号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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阿久根市都市公園条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第8号

(平成17年4月1日施行)