○阿久根市都市公園条例

昭和32年1月23日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園等の設置基準(第2条―第2条の3)

第2章 都市公園の管理(第3条―第11条)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第11条の2・第11条の3)

第3章 雑則(第12条―第16条)

第4章 罰則(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。

第1章の2 都市公園等の設置基準

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の2 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条の3 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) キャンプその他のため、自己テントを使用する場合

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条の2 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可をするに当たっては、有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(指定管理者による管理)

第6条の3 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条の4 指定管理者が行う都市公園の管理業務は、次のとおりとする。

(1) 都市公園の施設、設備の維持管理に関する業務

(2) 第3条第1項及び第3項に規定する都市公園内における行為の許可に関する業務

(3) 第6条の2第2項及び第3項に規定する有料公園施設の使用の許可に関する業務

(4) 前号に掲げるもののほか、都市公園の管理に関し市長が必要と認める業務

(休館日又は休場日及び使用時間)

第6条の5 有料公園施設の休館日又は休場日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館日又は休場日及び使用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項同条第3項又は第6条の2第2項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第10条の2 都市公園のうち有料公園施設の管理を行う指定管理者は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を定めるものとする。

2 前項の利用料金は、前条に規定する有料公園施設の使用料の額の範囲内において、市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金の減免をしようとするときは、第14条の規定に準じて行うものとする。

4 指定管理者が利用料金を定めた施設の使用については、前条第13条及び第14条の規定は、適用しない。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(保管した工作物等の公示)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日

(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、阿久根市公告式条例(昭和46年阿久根市条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。

(2) 前号の規定により掲示された工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号に規定する期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市が発行する広報誌に掲載すること。

(工作物等の価額の評価の方法等)

第11条の3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

2 前条及び前項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却手続その他の管理について必要な事項は、規則で定める。

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の使用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

(使用料の減免)

第14条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項同条第3項又は第6条の2第2項の許可を受けた者で、都市公園を使用する者の責めに帰することができない理由によって、それらの許可に係る行為ができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から第14条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第20条 法第5条の11の規定により、市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月15日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基いて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基いてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年3月条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年3月条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市都市公園条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(阿久根市総合グラウンド条例の廃止)

2 阿久根市総合グラウンド条例(昭和47年阿久根市条例第8号)は、廃止する。

(阿久根市武道館設置管理条例の一部改正)

3 阿久根市武道館設置管理条例(昭和44年阿久根市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の阿久根市総合グラウンド条例第3条の規定又は附則第3項の規定による改正前の阿久根市武道館設置管理条例第4条の規定(柔剣道館の使用許可に係る規定を除く。)に基づいて許可(許可に付された条件を含む。以下同じ。)を受けている者は、改正後の阿久根市都市公園条例第6条の2の規定による許可を受けたものとみなす。

(昭和62年6月条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。(後略)

(平成2年6月条例第24号)

この条例は、平成2年7月20日から施行する。

(平成3年12月条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(阿久根市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阿久根市都市公園条例第13条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月条例第18号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年9月条例第26号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年1月条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(阿久根勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 阿久根勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年阿久根市条例第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の阿久根勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例第6条の規定による許可を受けている者は、改正後の阿久根市都市公園条例第6条の2の規定による許可を受けた者とみなす。

(平成16年10月条例第25号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年6月条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月条例第7号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月条例第29号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第4条、第9条、第10条、第17条及び第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月条例第18号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成30年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月条例第20号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2((4)のクを除く。)の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市都市公園条例の別表第2((4)のクを除く。)の規定は、令和5年10月1日以後の都市公園の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条の2、第6条の5関係)

公園名

有料公園施設の種類及び名称

休館日又は休場日

使用時間

阿久根総合運動公園

総合グラウンド、ソフトボール場、弓道場、多目的雨天屋内運動場、総合体育館、武道館、野球場、庭球場

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

午前8時30分から午後10時まで

番所丘公園

ゴーカート、電気自動車、ローラースケート場、スケートボード場、パターゴルフ場、グラウンドゴルフ場

(1) 月曜日(7月20日から8月31日までを除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時30分から午後6時まで

(2) 10月1日から翌年3月31日まで 午前9時30分から午後5時まで

阿久根大島公園

海の家(A棟・B棟・C棟)、バンガロー

なし

終日

備考 月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日又は休場日とする。

別表第2(第10条、第10条の2関係)

(1) 公園施設を設ける場合

公園施設の種類及び名称

単位

料金

修景施設

1平方メートル

1年につき

50

休養施設

80

遊戯施設

50

運動施設

50

教養施設

50

便益施設

A

80

B

60

管理施設

50

備考

1 公園施設の種類及び名称については、令第5条に定める区分によるものとし、便益施設のA及びBの区分については、別に市長が定める。

2 使用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算する。

3 使用の期間に1年に満たない端数があるときは、月割をもって計算する。この場合において、1月に満たない期間があるときは、その期間を1月として計算し、1件の使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

(2) 都市公園を占用する場合

占用種別

単位

金額

電柱及び電線

1本 1年につき

540

変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話所

1個 1年につき

580

電話柱(電柱であるものを除く。)

1本 1年につき

210

展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル 1日につき

10

興業のため設けられる仮設工作物

1平方メートル 1日につき

20

標識等に関するもの

1本 1月につき

200

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他工事用材料の置場

1平方メートル 1日につき

20

備考

1 占用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算する。

2 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。この場合において、1月に満たない期間があるときは、その期間を1月として計算し、1件の使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間に1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算する。

4 使用料の額が日額で定められている占用物件に係る占用の期間に1日未満の端数があるときは、その端数を1日として計算する。

5 占用物件のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、この表により算定した額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を当該使用料の額とする。

(3) 制限行為を許可する場合

行為

単位

金額

第3条第1項第1号に掲げる行為

1日につき

300

第3条第1項第2号に掲げる行為

1年につき

3,000

1日につき

300

第3条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル 1日につき

50

第3条第1項第4号に掲げる行為

30

第3条第1項第5号に掲げる行為

1日 1張

300

備考 (2)の表の備考(3を除く。)の規定は、この表に準用する。

(4) 有料公園施設を使用する場合

ア 総合グラウンド及びソフトボール場

使用区分

単位

使用料(1時間につき)

入場料又はこれに類するものを徴収しない場合

入場料又はこれに類するものを徴収する場合

体育スポーツに使用する場合


1団体

(全面)

130

930

1団体

(半面)

60

470

その他の催物に使用する場合

1団体

1,320

2,640

附属施設

照明施設

総合グラウンド


1基

440

ソフトボール場

4基

1,760

総合グラウンド管理棟

会議室

1室

220

多目的室A

1室

220

多目的室B

1室

440

備考

1 阿久根市外の居住者が使用する場合は、上記の使用料の額の10割に相当する額を加算する。

2 使用者が特別の設備を行い、又は備付けの器具を使用した場合において消費した光熱水費については、当該使用に係る実費相当額を徴収する。

3 総合グラウンド管理棟について、冷暖房を使用した場合には、1時間につき110円(多目的室Bについては、220円)の使用料を加算する。

イ 弓道場

使用区分

団体使用

個人使用

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

8時30分~17時

12時~22時

8時30分~22時

1回につき

中学生以下

220

440

550

660

880

1,100

30

高校生及び一般

330

660

880

990

1,430

1,760

50

照明施設

1時間につき 160円

1 個人使用の使用料は、8時30分から12時まで、12時から17時まで及び17時から22時までをそれぞれ1回として徴収する。

2 アの表の備考1の規定は、この表に準用する。

ウ 多目的雨天屋内運動場

使用区分

一般集会

営業に類する場合

アマチュアスポーツ団体が使用する場合

アマチュアスポーツ団体が1時間単位で使用する場合


8時30分から12時まで

1,320

3,960

1,100

280

12時から17時まで

1,650

3,960

1,320

280

17時から22時まで

3,300

8,250

2,640

530

照明施設

一部使用

1時間につき 520円

全部使用

1時間につき 1,050円

備考

1 入場料又はこれに類するものを徴収し、使用する場合の使用料はこの表の使用料金額の20割増とする。ただし、国又は地方公共団体が後援するものについては5割増とする。

2 アの表の備考1及び2の規定はこの表に準用する。

エ 総合体育館

使用時間

使用区分

8時30分から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

摘要

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

小、中、高の児童・生徒

950

1,380

1,920

8時30分から17時まで、12時から22時まで及び8時30分から22時までの時間区分の使用料は、それぞれの時間区分に属する使用料欄の金額を合算した額とする。

その他の団体

1,920

2,660

3,740

文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない。)

4,260

6,400

8,540

その他の場合

9,610

16,020

21,350

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

4,800

8,000

10,680

文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない。)

9,610

16,020

21,350

その他の場合

24,020

40,040

53,400

一部使用

種類

使用者区分

単位

使用料(1時間につき)

備考

卓球

小、中、高の児童・生徒

1台

50

ラケット、球は除く。

その他の者

110

バドミントン

小、中、高の児童・生徒

1面

50

ラケット、シャトルコックは除く。

その他の者

110

バレーボール

小、中、高の児童・生徒

1面

110

ボールは除く。

その他の者

220

バスケットボール

小、中、高の児童・生徒

1面

220

ボールは除く。

その他の者

440

テニス

小、中、高の児童・生徒

1面

160

ラケット、ボールは除く。

その他の者

330

ランニングコース

小、中、高の児童・生徒

1人

20

 

その他の者

50

トレーニング室

高校生以上の者

1人

110

中学生以下は、使用できない。

会議室

ミーティング室

 

1室

330

 

卓球場

 

1室

520

会議使用の場合

備考

1 専用使用とは、アリーナ及び舞台の全面を占用する場合をいい、その使用時間の単位区分は、8時30分から12時まで、12時から17時まで、17時から22時までをそれぞれ1区分とする。

2 専用使用で、使用時間区分が2区分以上にわたる使用の場合の使用料は、それぞれの使用時間区分の額の合計額とする。

3 利用者が、入場料を徴収しないが入場料に相当する金品を徴収したと認められるとき(会費を徴収する場合、会員制度により会員を招待する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合及びその他これに準ずる場合)は、入場料を徴収する場合とみなして使用料を徴収する。

4 利用者が入場料を徴収する場合でその他の場合に該当する者の使用料については、この表に定めるところにより算出した額に、次の各号に掲げる区分に応じ、1回(大会、講習会等で使用する場合はその終了までを、興行等で昼夜に分けて行う場合はそれぞれを1回とする。ただし、大会等で2日以上にかけて実施する場合は、それぞれ1日を1回とする。以下この表において同じ。)につき当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 入場料を徴収する場合、税込入場料(前売券がある場合は、前売券の発売額)の最高額の100人分に相当する額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 会費を徴収して入場させる場合又は会員制度により会員を招待して入場させる場合、1月分の会費の額(月決めによる会費を徴収しないときは、1月分の会費に換算した額。ただし、その額が1,000円を超える場合は1,000円とし、500円に満たない場合は500円とする。)の100人分に相当する額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 商品等の売上高により招待券(名目のいかんにかかわらずこれに類するものを含む。)を発行して入場させる場合、招待券1枚を発行できる商品売上価格の10分の1に相当する額(その額が1,000円を超える場合は1,000円とし、500円に満たない場合は500円とする。)の100人分に相当する額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

5 使用する団体の代表者又は使用の主催者が市外の者である場合の使用料は、この表の定めるところにより算出した額の2倍の額とする。

6 一部使用の許可を受けた時間を延長した場合に、延長時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

7 照明、冷暖房及び付属設備の使用を必要とする場合は、次の使用料を加算する。

(1) 照明、冷暖房

種類

単位

照明料(1時間につき)

冷暖房(1時間につき)

専用使用(舞台を除く)


アリーナ全面

2,780

7,480

アリーナ中央

880


一部使用

卓球場

1室

160

850

バドミントン

1面

310


バレーボール

1面

690


バスケットボール

1面

1,380


テニス

1面

1,380


トレーニング室

1室

110

520

会議室ミーティング室

1室

110

520

舞台

1室

1,590


2F走路

全面

310


備考

1 照明施設使用の許可を受けた時間を延長した場合に、延長時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(2) 附属設備

附属設備使用料

設備名

単位

使用料(1回につき)

放送設備

一式

550

長机

1脚

30

折椅子

1脚

10

特別の設備又は備付け以外の器具を使用するときの使用料は、実費相当額を加算した額

備考 附属設備使用で、競技大会等において運営上最小限度必要なものとして市長が認めたもの以外の使用1回につき、この表に掲げる額とする。

オ 武道館

使用区分

一般集会

営業に類する場合

アマチュアスポーツ団体が使用する場合

アマチュアスポーツ団体又は個人が1時間単位で使用する場合


8時30分から12時まで

1,320

3,960

1,100

280

12時から17時まで

1,650

3,960

1,320

280

17時から22時まで

3,300

8,250

2,640

530

照明施設

1時間につき 660円

備考

1 アの表備考1の規定をこの表に準用する。

2 ウの表備考1の規定は、この表に準用する。

カ 野球場

使用区分

2時間以内

2時間を超え4時間以内

4時間を超え8時間以内

入場料又はこれに類する料金を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合


小、中、高の児童・生徒

330

550

1,100

その他の者

550

1,100

2,200

その他の場合

1,430

2,750

5,500

入場料又はこれに類する料金を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

小、中、高の児童・生徒

1,100

2,200

4,400

その他の者

2,200

4,400

8,800

その他の場合

5,500

11,000

22,000

附属施設

スコアボード及び放送施設

220

330

550

照明施設

1時間につき

220

投球練習場

1コーナー1時間につき

110

キ 庭球場

使用区分

営業に類する場合

アマチュアスポーツ団体が使用する場合

個人使用(1人)

小、中、高の児童・生徒

一般

1コート1時間につき

330

220

110

220

照明施設

1時間につき 990円

備考 照明施設使用料は、照明施設4基についての使用料とする。

ク 番所丘公園施設使用料

施設名

使用区分

使用単位

料金(円)

ゴーカート

1人乗り

1回につき

220

2人乗り

310

電気自動車

1台

1回につき

100

ローラースケート場

小学生以下

1人1時間につき

110

中・高校生

310

大人

520

スケートボード場

小学生以下

1人1時間につき

150

中・高校生

350

大人

550

パターゴルフ場

高校生以下

1人1ラウンドにつき

160

大人

260

グラウンドゴルフ場

高校生以下

1人2時間につき

50

大人(個人)

110

大人(15人以上)

80

備考

1 使用区分の大人は、高校生を除く18歳以上の者とする。

2 ローラースケート場及びスケートボード場の使用時間に1時間に満たない端数があるときは、当該端数は1時間とする。

3 パターゴルフ場は、9ホールを連続して使用する場合を1ラウンドとし、9ホールに満たない端数があるときは、当該端数は1ラウンドとする。

4 グラウンドゴルフ場の使用時間に2時間に満たない端数があるときは、当該端数を2時間とし、この表により算出した料金が1万円を超えるときは、当該料金は1万円とする。

ケ 阿久根大島公園施設使用料

施設名

区分

休憩料金(1時間につき)

宿泊料金(1泊につき)

海の家

A棟・B棟

8畳間

420

4,260

6畳間

370

3,740

4.5畳間

260

2,660

C棟

10.5畳間

550

5,500

バンガロー

440

4,400

備考

1 休憩の時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 宿泊の時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

3 休憩の時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。

阿久根市都市公園条例

昭和32年1月23日 条例第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和32年1月23日 条例第1号
昭和41年3月 条例第25号
昭和43年3月 条例第11号
昭和52年3月 条例第9号
昭和58年3月 条例第9号
昭和60年6月 条例第20号
昭和61年3月 条例第3号
昭和62年6月 条例第19号
平成2年6月 条例第24号
平成3年12月 条例第28号
平成4年3月 条例第9号
平成4年6月 条例第28号
平成5年3月 条例第14号
平成6年6月 条例第18号
平成6年9月 条例第26号
平成10年1月 条例第5号
平成12年3月 条例第5号
平成13年3月 条例第11号
平成14年1月 条例第3号
平成15年3月 条例第13号
平成16年10月 条例第25号
平成17年3月 条例第15号
平成17年6月 条例第23号
平成20年3月 条例第7号
平成25年3月14日 条例第18号
平成25年9月27日 条例第29号
平成26年3月10日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第18号
平成30年3月1日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第11号
令和2年3月10日 条例第17号
令和5年3月13日 条例第20号