○阿久根都市計画事業潟土地区画整理事業清算事務取扱規則

平成17年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項の規定により、阿久根市(以下「施行者」という。)が施行する阿久根都市計画事業潟土地区画整理事業における清算事務の取扱いについては、土地区画整理法、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)及び阿久根都市計画事業潟土地区画整理事業施行に関する条例(昭和61年阿久根市条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(清算金)

第2条 同一人に帰属する各筆の土地の清算金は、徴収金合計額と交付金合計額との差額とする。

2 共有に係る権利がある場合は、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金を分割した後、前項の規定を準用する。

3 数人の相続人の有する権利がある場合は、前項の規定を準用する。

(清算金額の通知)

第3条 施行者は、前条の規定により、徴収又は交付すべき清算金が確定したときは、条例第25条の規定により、清算金通知書(別記第1号様式)により土地所有者又は所有権以外の権利を有する者(以下「関係権利者」という。)に通知するものとする。

(納入通知)

第4条 施行者は、清算金を徴収するときは、清算金徴収台帳(別記第2号様式)に記載し、納付期限の少なくとも10日前までに、納付義務者に対し、清算徴収金納入通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(分納承認)

第5条 条例第26条第1項の規定により、分納の承認を申請しようとする者は、第3条に規定する清算金通知書を受け取った日から15日以内に、清算金分納承認申請書(別記第4号様式)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、清算金の分納を承認したときは、その毎回の納付金額及び納付期限を定め、清算金分納承認書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(繰上納付)

第6条 清算金の分納を承認された者が、条例第26条第6項の規定により未納に係る清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算金繰上納付申請書(別記第6号様式)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、清算金の繰上納付を承認したときは、清算金繰上納付承認書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。この場合における利子の計算は、前回の納付金の納付期限の翌日から繰上納付する日までの日割計算による。

(繰上徴収)

第7条 施行者は、条例第26条第8項の規定により繰上徴収するときは、清算金納付期限変更通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

2 前項の繰上徴収に係る利子については、前条第2項の規定を準用する。

(督促)

第8条 施行者は、清算金の納付義務者が納付期限までに清算金を納付しないときは、納付期限の翌日から20日以内に督促状(別記第9号様式)により督促するものとする。

2 施行者は、前項の督促を受けた者が督促状に指定した期限までに精算金を納付しないときは、滞納処分に着手するものとする。

3 第1項の督促をする場合は、条例第27条の規定により、督促手数料として1通につき80円を徴し、督促状において指定した期限の翌日から年10.75パーセントの割合で延滞金を徴する旨を併せて通知する。

4 施行者は、前項の延滞金について滞納者に生活困窮その他特別の事情が存する場合は、これを減免することができる。

(交付金の通知及び請求)

第9条 施行者は、清算金を交付するときは、清算金交付台帳(別記第10号様式)に記載し、清算金交付通知書(別記第11号様式)により交付を受けるべき関係権利者に通知するものとする。

2 清算金の交付を受けようとする者は、前項の規定による通知を受けたときは、清算交付金請求書(別記第12号様式)を施行者に提出しなければならない。

(分割交付金額等の通知)

第10条 施行者は、条例第26条第3項及び第4項の規定により毎回の交付金額及び交付期限を決定したときは、清算金分割交付通知書(別記第13号様式)により交付を受けるべき関係権利者に通知するものとする。

(繰上交付の利子)

第11条 分割交付の未交付金額を繰上交付する場合の利子の計算は、第6条第2項の規定を準用する。

(供託)

第12条 清算金を交付する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該清算金を供託する。ただし、第1号の場合において抵当権者、質権者又は先取特権者からの申出及び交付金供託不要の申出書(別記第14号様式)の提出があったときは、この限りでない。

(1) 清算金の目的となっている土地について抵当権、質権又は先取特権が存するとき。

(2) 清算金の受領を拒んだとき。

(3) 受取人の所在が不明のとき。

(4) 受取人を確知することができないとき。

2 供託は、供託書を管轄の供託所に提出して行う。

(特約の届出等)

第13条 換地処分の公告の日の翌日以後において、清算金の徴収又は交付に関し特別な契約を定めたときは、当事者双方は連署して、施行者に、清算徴収金引受承認申請書(別記第15号様式)により承認を求め、又は清算交付金譲渡届(別記第16号様式)により届け出なければならない。

2 施行者は、前項の清算徴収金引受承認申請についてこれを承認したときは、当事者双方に対して、清算徴収金引受承認通知書(別記第17号様式)により通知するものとする。

(住所等変更の届出)

第14条 清算金の徴収又は交付が完了していない関係権利者が、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、条例第26条第9項の規定により、住所等変更届出書(別記第18号様式)を施行者に提出しなければならない。

(徴収吏員証)

第15条 清算金徴収吏員が清算金を徴収しようとするとき、又は滞納処分のため財産の差押えをしようとするときは、清算金徴収吏員証(別記第19号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを示さなければならない。

(準用規定)

第16条 この規則で定めるもののほか、清算金の出納等の事務については、阿久根市会計規則(平成19年阿久根市規則第11号)の規定による。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、清算金の徴収又は交付事務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月規則第28号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第18号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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阿久根都市計画事業潟土地区画整理事業清算事務取扱規則

平成17年3月31日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年7月 規則第28号
平成19年3月 規則第15号
平成19年3月 規則第18号