○阿久根都市計画事業潟土地区画整理事業清算事務取扱規則
平成17年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項の規定により、阿久根市(以下「施行者」という。)が施行する阿久根都市計画事業潟土地区画整理事業における清算事務の取扱いについては、土地区画整理法、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)及び阿久根都市計画事業潟土地区画整理事業施行に関する条例(昭和61年阿久根市条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(清算金)
第2条 同一人に帰属する各筆の土地の清算金は、徴収金合計額と交付金合計額との差額とする。
2 共有に係る権利がある場合は、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金を分割した後、前項の規定を準用する。
3 数人の相続人の有する権利がある場合は、前項の規定を準用する。
2 施行者は、清算金の分納を承認したときは、その毎回の納付金額及び納付期限を定め、清算金分納承認書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
2 施行者は、清算金の繰上納付を承認したときは、清算金繰上納付承認書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。この場合における利子の計算は、前回の納付金の納付期限の翌日から繰上納付する日までの日割計算による。
(督促)
第8条 施行者は、清算金の納付義務者が納付期限までに清算金を納付しないときは、納付期限の翌日から20日以内に督促状(別記第9号様式)により督促するものとする。
2 施行者は、前項の督促を受けた者が督促状に指定した期限までに精算金を納付しないときは、滞納処分に着手するものとする。
4 施行者は、前項の延滞金について滞納者に生活困窮その他特別の事情が存する場合は、これを減免することができる。
(繰上交付の利子)
第11条 分割交付の未交付金額を繰上交付する場合の利子の計算は、第6条第2項の規定を準用する。
(1) 清算金の目的となっている土地について抵当権、質権又は先取特権が存するとき。
(2) 清算金の受領を拒んだとき。
(3) 受取人の所在が不明のとき。
(4) 受取人を確知することができないとき。
2 供託は、供託書を管轄の供託所に提出して行う。
(徴収吏員証)
第15条 清算金徴収吏員が清算金を徴収しようとするとき、又は滞納処分のため財産の差押えをしようとするときは、清算金徴収吏員証(別記第19号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを示さなければならない。
(準用規定)
第16条 この規則で定めるもののほか、清算金の出納等の事務については、阿久根市会計規則(平成19年阿久根市規則第11号)の規定による。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、清算金の徴収又は交付事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月規則第28号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第18号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。