○阿久根市法定外公共物管理要綱

平成16年11月5日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が所有する法定外公共物の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)、海岸法(昭和31年法律第101号)及び河川法(昭和39年法律第167号)等の公共物の管理を規定した法律が適用又は準用されない公共の用に供されている道路及び水路で、国有財産特別措置法(昭和29年法律第219号)第5条の規定により市へ譲与された財産をいう。

(管理方法)

第3条 法定外公共物の管理を、境界管理、占用の許可、用途の改廃、付替及び処分を行う財産管理と補修及び保存行為を行う機能管理とに区分する。

2 財産管理は市が行い、機能管理は当該法定外公共物を利用する者が行う。

(所管)

第4条 財産管理の庶務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課が行う。

(1) 他の行政財産の一部として機能しているもの 当該財産管理担当課

(2) 道路又は水路の機能を有しないもの 財政課

(3) 前2号以外のもの 都市建設課

2 都市建設課は、国有財産特別措置法第5条の規定による譲与申請を行い、譲与を受けた法定外公共物が前項第1号又は第2号に該当する場合は、当該財産管理担当課(以下「所管課」という。)に引き継ぐものとする。

3 法定外公共物の所管換えは、阿久根市財産規則(平成19年阿久根市規則第12号)第11条の規定による。

(境界確認)

第5条 法定外公共物の境界確認の方法は、別に定める。

(占用の許可等)

第6条 法定外公共物の占用とは、法定外公共物に次に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して当該法定外公共物を使用することをいう。

(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

(2) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

(3) 鉄道、軌道その他これらに類する施設

(4) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設

(5) 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

(6) 露店、商品置場その他これらに類する施設

(7) 水路の流水を占用するための施設

(8) 橋りょうその他これに類する施設

(9) 前各号に掲げるものを除くほか、法定外公共物の目的及び目途に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設

(用途変更の申請)

第7条 法定外公共物の用途を変更する必要がある者は、法定外公共物用途変更申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び案内図

(2) 不動産登記法(明治32法律第24号)第17条に規定する地図又は同法第24条の3に規定する地図に準ずる図面の写し

(3) 利害関係人の同意書

(4) 現況平面図

(5) 計画平面図

(6) 縦断図

(7) 横断図

(8) 構造図

(9) 求積図

(10) 現況写真及び写真方向図

(11) 申請人が代理人である場合は、代理権限証書

(12) その他市長が必要と認める書類

(用途変更の承認)

第8条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、現地の状況等を勘案し、用途を変更するものとする。ただし、用途を変更することにより不都合が生じるおそれがある場合は、申請者にその防止策を指示しなければならない。

2 前項の防止策を講じても当該法定公共物の機能低下その他障害が生じるおそれがある場合は、用途を変更してはならない。

3 水路と道路が交差する箇所は、水路を優先させるものとする。

(用途変更可否の通知)

第9条 市長は、用途変更の可否を申請者に通知するものとする。

(用途廃止の申請)

第10条 法定外公共物の用途を廃止する必要がある当該法定外公共物の隣接土地所有者は、法定外公共物用途廃止申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び案内図

(2) 不動産登記法第17条に規定する地図又は同法第24条の3に規定する地図に準ずる図面の写し

(3) 申請者の所有権証明書

(4) 利害関係人の同意書

(5) 境界確認書及び境界確定図

(6) 付替(既存の法定外公共物と同等以上の機能を持つ施設を市へ寄附し、既存の法定外公共物の用途を廃止して当該部分を譲り受けることをいう。以下同じ。)を伴う場合は、代替地の登記簿謄本、代替施設の所有権移転を証明する書類、第13条に規定する法定外公共物事前協議申請書及び第15条の規定による通知書

(7) 法定外公共物の表示登記嘱託に添付する地積測量図及び実地調査書を添付した立会証明書

(8) 現況写真及び写真方向図

(9) 申請人が代理人である場合は、代理権限証書

(10) その他市長が必要と認める書類

(用途廃止の承認)

第11条 法定外公共物の用途を廃止できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 代替施設が設置されたため、法定外公共物として存置する必要がなくなった場合

(2) 法令により行う土地改良事業若しくは土地区画整理事業又は都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為その他造成工事等が行われたため、公共物として存置する必要がなくなった場合

(3) 実態からみて、法定外公共物として存置する必要がないと市長が認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、法定外公共物の用途の廃止はできない。

(1) 用途廃止することで新たに袋地となる土地が発生する場合

(2) 近隣の道路を代替としても機能が損なわれる場合

(3) 隣接する法定外公共物を改良しても機能を維持できない場合

(4) 将来的に他の公共施設用地として存置する必要がある場合

(5) 新設した公共施設等の敷地内に介在する場合

(6) 利害関係人の同意が得られない場合

(7) 代替施設の譲渡手続が完了していない場合

(用途廃止可否の通知)

第12条 市長は、用途廃止の可否を申請者に通知するものとする。

(付替の申請)

第13条 付替をしようとする法定外公共物の隣接土地所有者は、法定外公共物付替事前協議申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び案内図

(2) 不動産登記法第17条に規定する地図又は同法第24条の3に規定する地図に準ずる図面の写し

(3) 代替施設の所有権証明書

(4) 利害関係人の同意書

(5) 現況平面図

(6) 計画平面図

(7) 縦断図

(8) 横断図

(9) 構造図

(10) 求積図

(11) 現況写真及び写真方向図

(12) 申請人が代理人である場合は、代理権限証書

(13) その他市長が必要と認める書類

(付替の承認)

第14条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、次に掲げる書類の要否を判断し、申請者へ通知するものとする。

(1) 境界確認に必要な申請書

(2) 第10条に規定する法定外公共物用途廃止申請書

(3) 第17条に規定する法定外公共物工事施行承認申請書

2 市長は、前条及び前項の書類並びに現地の状況等を勘案し、付替を承認するものとする。

(付替可否の通知)

第15条 市長は、付替の可否を申請者に通知するものとする。

(寄附受納)

第16条 市長は、第13条第1項の施設の寄附を受けたときは、阿久根市財産規則第7条の規定に基づき処理するものとする。

2 前項の施設の所有権移転登記は、申請者が行うものとする。

(工事施行の申請)

第17条 法定外公共物の形状を変更しようとする者は、法定外公共物工事施行承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は法令に基づいて行う公共性の高い事業者で市長が認める者が所管課と協議して行う場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び案内図

(2) 不動産登記法第17条に規定する地図又は同法第24条の3に規定する地図に準ずる図面の写し

(3) 境界確認書及び境界確定図

(4) 利害関係人の同意書

(5) 現況平面図

(6) 計画平面図

(7) 縦断図

(8) 横断図

(9) 構造図

(10) 求積図

(11) 現況写真及び写真方向図

(12) 申請人が代理人である場合は、代理権限証書

(13) 付替を伴う場合は、第13条に規定する法定外公共物付替事前協議申請書及び第15条の規定による通知書

(14) その他市長が必要と認める書類

(工事施行の承認)

第18条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、工事により当該法定外公共物の目的及び用途が阻害されない場合に承認するものとする。

(工事施行可否の通知)

第19条 市長は、工事施行の可否を申請者に通知するものとする。

(工事完了届)

第20条 工事施行の承認を受けた者は、工事が完了したときは工事完了届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施工状況写真及び写真方向図

(2) 完成写真及び写真方向図

(3) その他市長が必要と認める書類

(工事完成検査)

第21条 市長は、工事完了届が提出されたときは完成検査を行うものとする。

2 市長は、検査の結果、工事施行承認内容に合致しない箇所がある場合は期限を付して手直し工事を指示しなければならない。

3 市長は、検査の結果、工事施行承認内容と著しく異なる施工が発見された場合又は前項の規定による手直し工事が期限内に完了しなかった場合は、原状回復を指示しなければならない。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年8月告示第89号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年3月告示第66号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

阿久根市法定外公共物管理要綱

平成16年11月5日 告示第107号

(平成19年4月1日施行)