○阿久根市行政財産の使用料徴収条例施行規則
昭和60年12月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市行政財産の使用料徴収条例(昭和60年阿久根市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
○阿久根市行政財産の使用料徴収条例施行規則
昭和60年12月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市行政財産の使用料徴収条例(昭和60年阿久根市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和60年12月25日 規則第12号
(平成24年11月29日施行)
◆ | 昭和60年12月25日 | 規則第12号 |
◇ | 平成14年1月 | 規則第3号 |
◇ | 平成24年11月29日 | 規則第34号 |