○阿久根市行政財産の使用料徴収条例

昭和60年12月25日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、法令又は他の条例に定めのある場合を除き、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、日割計算とする。

(使用料の算定基準)

第3条 使用料は、市長が使用させる財産について定める土地又は建物の評価額を基準とし、土地にあっては100分の4を、建物にあっては100分の7を乗じて得た額とする。ただし、特別なものについては、別に市長が定める。

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、行政財産の使用のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものに係る使用料の額は、前2項の規定により算出した額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(加算金)

第4条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 冷暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料の納付)

第5条 使用を許可された者は、市長が指定した日までにその使用料を納入しなければならない。

2 前項の既に納入した使用料は還付しない。ただし、やむを得ない事由により行政財産の使用を中止した場合において、市長が返還することを相当と認めた場合は、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料及び加算金の減免等)

第6条 市長は、公用、公共用又は公益上その他必要と認めるときは、使用料及び加算金の全部又は一部を減免し、又は徴収を延期することができる。

(電柱等の使用料)

第7条 電柱、広告物等の使用料については、阿久根市道路占用料徴収条例(平成3年阿久根市条例第29号)の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年12月条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(阿久根市行政財産の使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

13 施行日において、施行日前の許可に基づき施行日前から引き続き行政財産を使用している者の当該使用に係る使用料については、第15条の規定による改正後の阿久根市行政財産の使用料徴収条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年1月条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(阿久根市行政財産の使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の阿久根市行政財産の使用料徴収条例第3条及び第4条の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第4条、第9条、第10条、第17条及び第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

阿久根市行政財産の使用料徴収条例

昭和60年12月25日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)