○阿久根市道路占用料徴収条例

平成3年12月25日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、本市が管理する道路(以下「道路」という。)の占用につき徴収する占用料の徴収及びその徴収方法並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額及び徴収方法)

第2条 占用料の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、別表備考第10項の規定により100円とする前の額)に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。

3 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の減免)

第3条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を免除し、又は一部の額を減額することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第9号に掲げる応急仮設建築物

(2) 法第35条に規定する事業(政令第18条に規定するものを除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。

(3) 他の地方公共団体及び法第35条に規定する事業を除くその他の公共団体において公用又は公共用に占用するとき。

(4) 通路を設けるために必要な路端法敷及び側溝上を占用するとき。

(5) 街路灯又は防犯灯を設置するため占用するとき。

(6) 恒例による松飾り、祝祭日及び縁日のために臨時に占用するとき。

(7) 水管及びガス管等の各家庭引込管の設置のために占用するとき。

(8) 前各号のほか市長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の還付)

第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 占用者の責めに帰することができない事由により占用することができなかったとき。

(2) 占用前において占用の取消し又は変更の申出により、市長において相当の理由があると認めたとき。

(督促手数料)

第5条 占用料を納期限内に完納しない者に対しては、市長は10日以内の期限を指定し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料として督促状1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第6条 占用料の納付者が、納期限後にその占用料を納付する場合においては、別に延滞金を徴収する。ただし、督促指定期限までに占用料を完納した場合は、この限りでない。

2 前項の延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、その額が10円未満であるときは、これを徴収しない。

3 前項の規定に定める延滞金の額の計算につき年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(占用料の追徴及び過料)

第7条 許可なくして道路を占用した者又は詐欺その他不正の行為により、占用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対しては、所定の占用料を追徴し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(道路占用及び占用料徴収条例の廃止)

2 道路占用及び占用料徴収条例(昭和28年阿久根市条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により許可を受けた占用に係る占用料の額については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(阿久根市都市下水路条例の一部改正)

4 阿久根市都市下水路条例(昭和63年阿久根市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成9年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定により占用の許可を受け、施行日以後において引き続き道路を占用する占用物件について、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同法第2条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(以下これらの者を「事業者」という。)が、平成9年度以後の各年度において納付すべき事業所(当該事業者の占用料の支払業務を行っている事業所をいう。以下同じ。)ごとの占用料の額は、各占用物件ごとに改正後の阿久根市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定を適用して算定した場合における各事業所ごとの占用料の額が当該年度の前年度において事業者が納付し、又は納付すべきであった当該事業所に係る占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超えるときは、同表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。

3 施行日前に法第32条第1項又は第3項の規定により占用の許可を受け、施行日以後において引き続き道路を占用する占用物件について、事業者以外の者が平成9年度以後の各年度において納付すべき占用料の額は、各占用物件ごとに改正後の条例別表の規定を適用して算定した場合における占用料の額が調整占用料額を超えるときは、同表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。

(平成10年1月条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(阿久根市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

10 施行日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により許可を受けた占用に係る占用料の額については、第9条の規定による改正後の阿久根市道路占用料徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第8号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 施行日前に許可を受けた道路占用に係る占用料については、第10条の規定による改正後の阿久根市道路占用料徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月条例第15号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月条例第13号)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

道路占用料金表

(単位:円)

占用物件

単位

占用料

摘要

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

630

占用物件たる電柱、電話柱を支えている支線又は支柱の占用料は徴収しない。

第2種電柱

970

第3種電柱

1,300

第1種電話柱

570

第2種電話柱

900

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

57

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6


地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

480

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

580

家屋その他これに類する工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

570

その他のもの

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24

専用住居用排水管の占用料は徴収しない。

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

68

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340

外径が1メートル以上のもの

680

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100


法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額


階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

通路

上空に設けるもの

290

地下に設けるもの

170

その他のもの

340

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6


その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

58

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

58


その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

580

標識

1本につき1年

900

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6

その他のもの

1本につき1月

58

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

58

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

580

その他のもの

290

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100


政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.034を乗じて得た額


政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

58


政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110


政令第7条第8号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額


地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.024を乗じて得た額


その他のもの

Aに0.017を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額


その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.034を乗じて得た額


政令第7条第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額


その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額

その他のもの

占用物件の種類ごとに市長が定める額

備考

1 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1年未満の占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し、この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは、その期間は1月として計算するものとする。

8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し、この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは、その期間は1月として計算するものとする。

9 1件の占用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

10 1件の占用料が100円に満たないものは、100円に切り上げるものとする。

阿久根市道路占用料徴収条例

平成3年12月25日 条例第29号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成3年12月25日 条例第29号
平成9年3月 条例第7号
平成10年1月 条例第8号
平成12年3月 条例第5号
平成14年1月 条例第3号
平成24年3月1日 条例第8号
平成26年3月10日 条例第4号
令和2年3月10日 条例第15号
令和5年3月1日 条例第13号