○阿久根市都市下水路条例

昭和63年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、阿久根市が設置する都市下水路の管理並びに施設の構造及び維持管理の基準について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。

(行為の許可)

第3条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の許可期限は、3年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

3 市長は、前項の許可に都市下水路の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可を要しない軽微な変更)

第4条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更とは、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を、前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対して添加する行為をいう。

2 前項の行為は、前条の許可を受けた者が当該物件を受ける目的に付随して行うものでなければならない。

(占用)

第5条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第3条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の規定による占用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第6条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができるが期間が満了したとき又は当該占用物件を設けておく必要がなくなったときは、市長に届け出て当該占用物件を除却し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(占用料の徴収等)

第7条 第5条の規定により占用の許可を受けた者から阿久根市道路占用料徴収条例(平成3年阿久根市条例第29号)の規定に基づく占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国又は地方公共団体が行う公用又は公共用に供することを目的とする事業に係る占用物件

2 占用料は、前納しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

3 占用料は、返還しない。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(占用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特に必要があると認めたときは、占用料を減免することができる。

(監督及び処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは、その条件を変更し、又は行為の中止、原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 許可した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(都市下水路の構造の基準)

第10条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(都市下水路の維持管理の基準)

第11条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、1年に1回以上しゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第2項の規定による指示に従わなかった者

(2) 第9条第1項の各号のいずれかに該当する者

(3) 第9条第2項の規定による市長の命令に違反した者

第13条 詐欺その他の不正行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に都市下水路の敷地又は施設に関し、権原に基づき、第3条第1項に規定する占用物件を設けている者(工事中の者を含む。)がある場合においては、従前と同様の条件により当該占用物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。

(平成3年12月条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

阿久根市都市下水路条例

昭和63年3月28日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)