○阿久根市国民健康保険条例施行規則

昭和63年12月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、阿久根市国民健康保険条例(昭和35年阿久根市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 条例第2条に規定する阿久根市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し、又は必要があるとき市長に建議するものとする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(招集)

第4条 協議会は、市長の諮問があったときその他必要と認めるときに会長が招集する。

2 会長は、協議会を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となってこれを運営する。

2 会議は、委員定数の半数以上が出席し、かつ、条例第2条各号に定める委員1人以上が出席しなければ開会することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録の調製及び報告)

第6条 会長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。この場合会議録には会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

2 会長は、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。

(辞職)

第7条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 会長及び副会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、国民健康保険の事務に従事する職員をもって充てる。

(被保険者証の検認及び更新)

第9条 被保険者証は、毎年1回、被保険者台帳と照合し、検認又は更新するものとする。

(修学中の者に関する届出)

第10条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条第1項の規定による修学中の者に関する届出をするときは、当該学校の在学証明書又はこれに準ずる証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第11条 被保険者は、省令第7条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請をするときは、鹿児島県国民健康保険被保険者証再交付申請書(別記第1号様式)に誓約書を添えて市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の加算)

第12条 条例第5条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(出産育児一時金の支給申請)

第13条 条例第5条の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記第2号様式)に出産を証明する書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第14条 条例第6条の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(別記第3号様式)に死亡を証明する書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

(傷病手当金の申請)

第14条の2 条例第6条の2第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(傷病手当金の支給を始める日)

第14条の3 阿久根市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年阿久根市条例第24号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(高額療養費の支給申請)

第15条 省令第27条の16又は第27条の17の2規定による高額療養費の支給の申請をするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書(別記第6号様式)の提出があったときは、省令第27条の17の規定により、同項の手続の省略(以下「手続の簡素化」という。)をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化ができないものとする。

(1) 国民健康保険税の滞納が生じたとき。

(2) 手続の簡素化を辞退する申出があったとき。

(3) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振込みができなくなったとき。

(4) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

3 前項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の提出があった日以後に係る高額療養費の支給の申請において、手続の簡素化ができない場合を除き、第1項に規定する申請書の提出を要しない。

(療養費の支給申請)

第16条 被保険者は療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(別記第7号様式)に療養に要した費用の額に関する証明書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

(第三者の行為による傷病の届出)

第17条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、鹿児島県国民健康保険団体連合会が指定する第三者行為による傷病届に関係書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 阿久根市国民健康保険運営協議会規則(昭和34年阿久根市規則第2号)は、廃止する。

(平成6年9月規則第24号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年3月規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月規則第29号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月規則第11号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び別記様式の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例施行規則第12条の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市国民健康保険条例施行規則

昭和63年12月1日 規則第18号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険/第1節
沿革情報
昭和63年12月1日 規則第18号
平成6年9月 規則第24号
平成14年1月 規則第3号
平成14年2月 規則第4号
平成19年3月 規則第17号
平成20年12月 規則第29号
平成26年12月10日 規則第11号
平成30年3月1日 規則第1号
令和2年6月29日 規則第15号
令和2年9月30日 規則第20号
令和2年12月16日 規則第22号
令和3年3月12日 規則第6号
令和3年6月18日 規則第13号
令和3年9月27日 規則第22号
令和3年12月10日 規則第25号
令和4年3月14日 規則第5号
令和4年6月29日 規則第20号
令和4年9月28日 規則第22号
令和4年12月12日 規則第25号
令和5年2月27日 規則第4号
令和5年12月26日 規則第20号