○阿久根市国民健康保険条例

昭和35年4月1日

条例第4号

目次

第1章 阿久根市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 阿久根市国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第6条の4)

第5章 保健事業(第7条―第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 削除

第8章 罰則(第14条―第17条)

第9章 雑則(第18条)

附則

第1章 阿久根市が行う国民健康保険の事務

(阿久根市が行う国民健康保険の事務)

第1条 阿久根市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 阿久根市国民健康保険運営協議会

(協議会の設置及び委員の定数)

第2条 法第11条第2項の規定に基づく協議会として、阿久根市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置き、協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として20,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第6条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日までの期間について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第6条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第6条の4 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所

(2) 健康教育

(3) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第11条から第13条まで 削除

第8章 罰則

(届出の違反等)

第14条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

(文書提出及び質問に対する答弁等の違反)

第15条 市は、世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに、法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(徴収金に対する違反)

第16条 市は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(過料の決定及び納期限)

第17条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第9章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行について、必要な事項は、別に定める。

(施行日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

(規約の廃止)

4 阿久根市国民健康保険規約(昭和34年規約第1号)は、廃止する。

(経過措置)

5 廃止前の阿久根市国民健康保険規約(昭和34年規約第1号)の規定に基いてなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(昭和36年3月条例第14号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月条例第15号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 この条例適用以前の出産に係る助産費の支給額は、第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和38年6月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月条例第23号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年3月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月条例第29号)

1 この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

2 この条例の施行前の出産に係る助産費の支給額については、なお従前の例による。

(昭和45年3月条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月条例第32号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例の施行前の死亡に係る葬祭費の支給額については、なお従前の例による。

(昭和49年12月条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る助産費及び同日前に死亡した者に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和50年12月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日診療分から適用する。

(昭和51年3月条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る助産費及び同日前に死亡した者に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和53年3月条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和53年6月条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条の2の規定は、この条例の施行の日から助産費については6月、葬祭費については3月を経過した日以降の出産又は死亡から適用する。

(昭和55年9月条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和56年3月条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第5条の規定は、昭和57年3月1日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前に出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正前の条例に基づいて適用日以後に受けた助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。

(昭和57年12月条例第29号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年4月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月条例第29号)

1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第5条の規定は、昭和62年3月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和62年9月条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成2年3月条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月条例第3号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第5条の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成5年3月条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第6条の規定は、平成5年4月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成6年9月条例第21号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第5条の規定は、平成6年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年3月条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第10号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月条例第32号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成20年3月条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月条例第30号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年9月条例第12号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月条例第7号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成26年12月条例第26号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成30年3月条例第7号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(令和2年6月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市国民健康保険条例第6条の2から第6条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月条例第13号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年3月条例第12号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和6年9月条例第26号)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

阿久根市国民健康保険条例

昭和35年4月1日 条例第4号

(令和6年12月2日施行)