○阿久根市はり、きゅう施術料の助成に関する条例施行規則
昭和48年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市はり、きゅう施術料の助成に関する条例(昭和48年阿久根市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、受診券の交付状況を常に明らかにするため、阿久根市はり、きゅう施術受診券交付台帳(別記第3号様式)を備え付けるものとする。
(施術)
第3条 助成対象者が施術を受けるときは、受診券及び後期高齢者医療被保険者証を持参しなければならない。
2 施術者は、受診券の交付を受けた助成対象者であるかを確認しなければならない。
3 助成対象者が施術者から施術を受けたときは、施術の都度施術1回につき確認された受診券1枚を施術者に提出するものとする。
(1) はり師免許証又はきゅう師免許証の写し
(2) 県知事に届け出た施術所開設届書又は出張専門業務開始届書の写し
(3) 市税納税証明書
2 市長は、指定申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときはり、きゅう施術担当者指定証(別記第7号様式。以下「指定証」という。)を交付する。
3 施術担当者は、指定申請書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに阿久根市はり、きゅう施術担当者指定事項変更届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
4 施術担当者が指定を辞退しようとするときは、その1月前までに阿久根市はり、きゅう施術担当者辞退届(別記第9号様式)により届け出なければならない。
(指定証の掲示又は携帯義務)
第6条 施術担当者は、施術所の見やすい場所に指定証を常に提示し、又は出張によりその施術に従事するときは、指定証を常に携帯しなければならない。
(指定証の返還)
第7条 条例第9条の規定により指定を取り消された施術担当者は、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。
(施術録)
第8条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、阿久根市はり、きゅう施術録(別記第10号様式。以下「施術録」という。)を備え付け、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じ施術録を検査し、説明を求め、又は報告を求めることができる。
3 施術担当者は、施術録を3年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。