○阿久根市はり、きゅう施術料の助成に関する条例

昭和48年3月9日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者がはり、きゅう施術を受けた場合に、その費用の一部を助成することについて必要な事項を定め、もって高齢者の健康保持と福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この条例により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく被保険者証を有する者

(3) 市税等を完納している世帯に属する者

(施術料の助成)

第3条 助成対象者が、市長の指定したはり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)からはり、きゅうの施術(以下「施術」という。)を受けたときは、はり、きゅう施術料(以下「施術料」という。)の一部を助成する。ただし、施術料に対して高齢者の医療の確保に関する法律の規定により療養の給付を受けるものについては、助成しない。

(助成の対象とする施術)

第4条 この条例により助成の対象とする施術は、末しよう神経疾患及び運動器官疾患に対する施術とし1日1回以内、1か年(4月1日から翌年3月31日までとする。)20回以内の施術に限るものとする。

(助成の額等)

第5条 市が助成する額は、施術1回につき900円とする。

2 助成対象者は、施術を受けたとき、当該施術に関し当該施術者に支払うべき施術料の額から前項の額を控除した額を当該施術者に支払うものとする。

(助成の方法)

第6条 市長は施術料の一部として、当該施術を受けた助成対象者に助成すべき額の限度内において、その者が当該施術に関し、施術者に支払うべき施術料の額のうち前条第1項の額(以下「助成額」という。)をその者に代わり当該施術者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、当該施術を受けた助成対象者に対し施術料の助成があったものとみなす。

3 施術者は、第1項の助成額の支払について当該月分を翌月の10日までに市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、当該月の末日までに申請者に支払うものとする。

(助成額の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により前条の支払を受けた者があるときは、市長は助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(指定)

第8条 市長は、次に掲げる要件を備える者の中から申請に基づき施術者を指定する。

(1) はり師又はきゅう師の免許を有する者

(2) 市内に施術所を有する者又は市内に住所を有する者であって、専ら出張のみでその施術を行う者

(3) 市税等を完納している者

(指定の取消し)

第9条 市長は、施術者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。

(1) 前条各号の要件を欠くに至ったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 施術者が指定を辞退したとき。

(4) 前3号のほか、市長が施術者として不適当と認めたとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月条例第18号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月条例第6号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市はり、きゅう施術料の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けるはり、きゅうの施術料について適用し、同日前に受けたはり、きゅうの施術料については、なお従前の例による。

(平成6年3月条例第14号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市はり、きゅう施術料の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に受けるはり、きゅうの施術料について適用し、同日前に受けたはり、きゅうの施術料については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条第2号及び第3号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(令和2年3月条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿久根市はり、きゅう施術料の助成に関する条例

昭和48年3月9日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/ 医療費等助成
沿革情報
昭和48年3月9日 条例第3号
昭和51年3月 条例第2号
昭和53年3月 条例第1号
昭和56年3月 条例第13号
昭和58年3月 条例第18号
平成元年3月 条例第6号
平成6年3月 条例第14号
平成14年1月 条例第3号
平成15年3月 条例第8号
平成18年2月 条例第8号
平成20年3月 条例第9号
令和2年3月10日 条例第12号