○阿久根市子ども医療費の給付に関する条例

昭和48年9月29日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって子どもの健康の保持増進を図るために行う子どもに係る医療費の給付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、婚姻している者及び婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員をいう。

(対象者)

第3条 医療費の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、医療保険各法の規定による被保険者、被扶養者若しくは組合員である子どもを現に監護している者又は自ら医療費を負担している子どもとする。ただし、これらの者が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(医療費の給付)

第4条 市長は、子どもが病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「保険医療機関等」という。)において保険給付を受けたときは、保険医療機関等に対して医療費を支払うことにより、対象者に医療費を給付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、対象者に対して、直接、医療費を給付するものとする。

3 給付する医療費の額は、月の初日から末日までの間における保険給付に係る一部負担金の合計額に相当する額とする。ただし、対象者が次の各号に掲げる給付を受けるときは、当該各号に定める給付に係る額に相当する額を控除した額とする。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(3) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる附加給付

(4) 前3号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

4 前項の規定にかかわらず、市長は、子どもに係る医療費の給付を受ける対象者が当該給付に係る医療に関し医療機関に証明手数料を支払ったときは、証明1件につき50円を限度として給付する。

(受給資格の登録)

第5条 対象者は、規則で定めるところにより、市長の子ども医療費受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けた対象者(以下「受給資格者」という。)は、登録事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、受給資格者が自ら届け出ることができないときは、その事情を明らかにして、他の者が届け出ることができるものとする。

(課税状況の届出)

第6条 対象者は、子どもの属する世帯員の全てについて、課税状況が確認できる証明書等を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該証明書等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該証明書等の届出を省略させることができる。

(受給資格者証の交付)

第7条 市長は、登録を行ったときは、受給資格者に対して、子ども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付する。

(受給資格者証の提示)

第8条 受給資格者は、子どもが保険給付を受けようとするときは、その都度受給資格者証を提示しなければならない。

(医療費の給付の請求及び申請)

第9条 市長は、受給資格者が前条の規定により県内の保険医療機関等で受給資格者証を掲示して保険給付を受けたときは、鹿児島県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部からの請求により、第4条第1項の規定による支払をするものとする。

2 受給資格者は、第4条第2項の規定により医療費の給付を受けるときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請は、子どもが保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して12月を超えるときは行うことができない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(医療費の額の決定)

第10条 市長は、前条第1項の規定による請求又は同条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査して給付する医療費の額を決定し、給付する。

(医療費の返還)

第11条 市長は、医療費の給付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に給付した医療費の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により医療費の給付を受けたと認められるとき。

(2) 子どもの受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和57年3月条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月条例第17号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市乳幼児医療費の助成に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後の診療にかかる医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年6月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の(中略)阿久根市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。この場合において、次項に規定する児童は、改正前の阿久根市父子及び母子家庭医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する18歳未満の児童とみなす。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行日前に18歳に達した者は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、18歳に達した日から平成8年3月31日までの間、同項に規定する児童とみなす。

(平成9年9月条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成11年3月条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月条例第36号)

1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年3月条例第9号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年12月条例第15号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年9月条例第17号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、平成24年12月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用する。

(平成30年3月条例第6号)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年7月条例第18号)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年12月条例第31号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年3月条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月条例第26号)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和6年12月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿久根市子ども医療費の給付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の給付について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例第5条第1項の規定による受給資格者の登録及びこれに関する必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(阿久根市個人番号の利用等に関する条例の一部改正)

4 阿久根市個人番号の利用等に関する条例(平成27年阿久根市条例第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

阿久根市子ども医療費の給付に関する条例

昭和48年9月29日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)