○阿久根市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年12月3日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 管理の基準及び業務の内容

(3) 選定の基準

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(6) 申請の資格

(7) 申請受付期間

(8) その他市長が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請受付期間内に規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして当該申請を総合的に審査し、申請のあった団体のうちから指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 公の施設の運営が市民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な管理及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他市長が公の施設の性格又は目的に応じて別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公の施設の性格により公募に適さないとき。

(2) 公募に対し申請する団体がないとき。

(3) 申請した団体の中に適当な団体がないとき。

(4) 指定管理者の候補者に選定された団体を指定することができなくなり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、第7条に規定する協定を締結しないとき。

2 市長は、前項の規定により選定しようとするときは、当該選定しようとする団体と協議し、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。第10条第1項の規定により指定管理者の指定の取消しを行ったときも同様とする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関し規則で定める事項を記載した協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阿久根市情報公開条例の一部改正)

2 阿久根市情報公開条例(平成13年阿久根市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市個人情報保護条例の一部改正)

3 阿久根市個人情報保護条例(平成15年阿久根市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市公の施設に関する条例の一部改正)

4 阿久根市公の施設に関する条例(昭和41年阿久根市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

阿久根市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年12月3日 条例第26号

(平成16年12月3日施行)