○阿久根市公の施設に関する条例

昭和41年3月15日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及びその長期かつ独占的な利用並びに公の施設の管理、委託等に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一般議決)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、条例で定める公の施設は、別表第1の種類の欄に掲げるとおりとし、同号の規定により、条例で定める長期かつ独占的な利用は、同表の期間の欄に掲げる期間を超えるものとする。

(特別議決)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、条例で定める特に重要な公の施設は、別表第2の種類の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により条例で定める長期かつ独占的な利用は、同表の期間の欄に掲げる期間を超えるものとする。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)(一般議決)

種類

期間

公園

2月

公民館

2月

図書館

2月

体育館

2月

保育所・児童館

2月

水道事業施設

2月

診療所

2月

別表第2(第3条関係)(特別議決)

種類

期間

公園

6月

図書館

6月

水道事業施設

6月

診療所

6月

阿久根市公の施設に関する条例

昭和41年3月15日 条例第19号

(平成16年12月3日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第3節 公の施設
沿革情報
昭和41年3月15日 条例第19号
平成14年1月 条例第3号
平成16年12月 条例第26号