○阿久根市公の施設に関する条例
昭和41年3月15日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及びその長期かつ独占的な利用並びに公の施設の管理、委託等に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)(一般議決)
種類 | 期間 |
公園 | 2月 |
公民館 | 2月 |
図書館 | 2月 |
体育館 | 2月 |
保育所・児童館 | 2月 |
水道事業施設 | 2月 |
診療所 | 2月 |
別表第2(第3条関係)(特別議決)
種類 | 期間 |
公園 | 6月 |
図書館 | 6月 |
水道事業施設 | 6月 |
診療所 | 6月 |