○阿久根市証明書の休日及び時間外交付に関する規程
平成18年8月31日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、休日(阿久根市の休日を定める条例(平成2年阿久根市条例第30号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)及び執務時間(阿久根市の執務時間を定める規則(平成4年阿久根市規則第20号)に定める市の執務時間をいう。以下同じ。)外において、市が発行する証明書の交付(以下「時間外等交付」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の担当)
第2条 時間外等交付に関する事務は、次条第1項各号に掲げる証明書を発行する課(以下「担当課」という。)が行うものとする。
(時間外等交付の証明書)
第3条 時間外等交付の対象とする証明書は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し
(2) 印鑑登録証明書
(3) 所得証明書
(4) 課税証明書
(5) 納税証明書
(6) 資産(評価)証明書
2 前項の証明書は、時間外等交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の証明書又は申請者と同一世帯員の証明書に限るものとする。ただし、印鑑登録証明書については、申請者本人の登録(阿久根市印鑑条例(昭和54年阿久根市条例第6号)第6条に規定する印鑑の登録をいう。)に係るものに限る。
(時間外等交付の予約申請)
第4条 時間外等交付の申込み(以下「予約申請」という。)は、申請者が、執務時間内に担当課へ電話予約の方法により行うものとする。
2 予約申請は、申請者が交付を受けようとする証明書、受領予定日、受領予定時間及び受領予定者等を前項に規定する方法により担当課に申し出たときになされたものとみなす。
3 前項の受領予定者は、申請者本人又は同一世帯員とする。ただし、印鑑登録証明書にあっては、申請者本人とする。
(証明書の作成)
第5条 担当課の職員は、前条の予約申請を受け付けたときは、電話予約申込書兼交付申請書に必要事項を記入し、速やかに予約申請に係る証明書を作成するものとする。
2 前項の証明書は、予約申請の日をもって証明するものとする。
(取次所への引継ぎ)
第6条 担当課の職員は、前条の規定により作成した証明書を、封かんのうえ申請者名を記入し、予約申請時に指定された時間外等交付の日の直近の執務時間終了後、速やかに取次所(阿久根市証明書の休日及び時間外交付取次所設置規程(平成18年阿久根市訓令第15号。以下「取次所設置規程」という。)に基づき設置された取次所をいう。以下同じ。)に引き継ぐものとする。
(交付方法)
第7条 取次所設置規程第4条に規定する担当者(以下「取次者」という。)は、受領予定者が証明書の受領を申し出たときは、公安委員会の発行する運転免許証、日本政府の発行する旅券、市町村が発行する本人の写真が貼付された住民基本台帳カード又は個人番号カードにより受領予定者本人であること及び申出の内容が電話予約申込書兼交付申請書と相違ないこと(印鑑登録証明書にあっては、印鑑登録証による照合を含む。)を確認し、疑義がないときは、手数料と引換えに証明書を交付するものとする。
(交付時間)
第8条 時間外等交付の時間は、次のとおりとする。
(1) 休日 午前7時から午後9時まで
(2) 休日以外の日 午前7時から午前8時30分まで及び午後6時から午後9時まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、時間外等交付の時間を変更することができる。
(予約申請の取消し)
第9条 予約申請時に指定された日までに交付されなかった証明書は、当該証明書に係る時間外等交付の予約申請が取り消されたものとみなす。
(担当課への引継ぎ)
第10条 担当課は、証明書の交付後最初の執務時間の開始時に、手数料及び関係書類並びに前条に規定する証明書を取次所から引き継ぎ、その内容の確認を行い、手数料については、速やかに指定金融機関に納付しなければならない。
(予約申請交付台帳の備付け)
第11条 担当課は、時間外等交付に関する予約申請交付記録を備え付け、取次者との証明書及び関係書類等の授受を明確にしておかなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。