○阿久根市の執務時間を定める規則

平成4年12月22日

規則第20号

阿久根市の執務時間は、阿久根市の休日を定める条例(平成2年阿久根市条例第30号)で定める市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成18年6月規則第24号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

阿久根市の執務時間を定める規則

平成4年12月22日 規則第20号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年12月22日 規則第20号
平成18年6月 規則第24号