○阿久根市証明書の休日及び時間外交付取次所設置規程
平成18年8月31日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、市役所開庁時間に市が発行する証明書の交付を受けることができない市民の利便を図るために、証明書交付取次所(以下「取次所」という。)を設置し証明書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(取次所の設置)
第2条 取次所は、市民の利便性が最も発揮でき、かつ、住民の情報保護が厳守される場所に設置するものとする。
2 取次所を設置したときは、その旨を告示しなければならない。
(取次所の業務)
第3条 取次所は、阿久根市証明書の休日及び時間外交付に関する規程(平成18年阿久根市訓令第16号)に基づき業務を行うものとする。
(身分の提示)
第4条 取次所は、前条の業務を実施する担当者(以下「取次者」という。)を明確にし、受領予定者に対し、取次者の身分が明らかとなるよう考慮するとともに、受領予定者から身分の提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(手数料徴収)
第5条 取次者は、阿久根市の現金取扱員に任じるものとし、手数料の徴収事務を行うものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。