○阿久根市再造林支援事業補助金交付要綱
令和8年6月30日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の伐採後の再造林を促進し森林の持つ公益的機能の維持増進を図るため、再造林に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内において阿久根市再造林支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する市内の森林を対象とする森林経営計画の認定を受けた者であって、私有林において県の要綱に定める次に掲げる事業(以下「県事業」という。)の補助を受けて再造林を行ったものとする。
(1) 森林環境保全直接支援事業
(2) ふるさとの森生産性強化対策事業(造林)
(3) 育ててつなぐ森林づくり推進事業
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 人工造林(再造林に限る。)に要する経費
(2) 下刈り(県事業による再造林に係る補助を受けた林地に対し、植栽年度から5年間に限る。)に要する経費
(3) 鳥獣害防止施設等整備(第1号に掲げる人工造林を実施している場合に限る。)に要する経費
2 補助率は、100分の90から県の補助率を差し引いて得た率とする。
3 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)以内の額とする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 県の要綱に基づく補助金の交付決定及び交付額の確定通知書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の場合においては、補助金の交付を決定した日において補助金の請求があったものとして、補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付決定の取消し又は返還の通知は、阿久根市再造林支援事業補助金交付決定取消通知及び補助金返還命令書(別記第3号様式)により行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。


