○阿久根市起業支援事業補助金交付要綱
令和8年4月28日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市内での起業を促進し、市の産業の活性化を図るため、市内で新たに起業する者に対し、予算の範囲内において阿久根市起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第30項に規定する創業をいう。
(2) 起業者 産業競争力強化法第2条第31項に規定する創業者をいう。
(3) 事業所 起業に際して起業者が事業の用に供する拠点(仮設又は臨時のものその他その設置が恒常的でないもの(車内で調理加工した食品等を販売する移動販売車を除く。)を除く。)をいう。
(4) 空き店舗 市内に所在し、過去に営業していた実績があり、3か月以上営業が行われていない店舗をいう。
(5) 空き家 人の居住を目的として建築された住宅のうち、1年以上居住者がいないものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に事業所を設け起業する個人又は法人
(2) 阿久根商工会議所が創業支援事業計画に基づき令和8年4月1日以降に実施する創業セミナーを受講した者(第11条の規定による補助金の実績報告時点において創業セミナーの受講完了が見込まれる者を含む。)
(3) 第7条の規定による交付申請書を提出する時点において、本市の住民基本台帳に記録されている者
(4) 第11条の規定による実績報告書を提出する時点において、起業している者
(5) 市税等(市税その他の市に納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。
(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
(7) 過去に阿久根市創業支援事業補助金交付要綱(平成30年阿久根市告示第34号)による補助金の交付を受けていない者
(8) 個人又は法人の代表者若しくは役員が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
(9) 個人又は法人の代表者若しくは役員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の構成員ではないこと。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 別表に掲げる補助対象外事業に該当しないこと。
(2) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。
(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社でないこと。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の区分ごとの補助対象者、補助対象経費、補助率及び限度額は、次の表のとおりとする。
補助金の区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
会社設立補助金 | 会社法に定める会社を設立し、その代表者となる者 | (1) 備品購入費(取得単価5万円以上) (2) 改修費(空き店舗又は空き家に該当する事業所の改修の場合にあっては、工事1件当たり10万円以上) (3) 広告宣伝費 (4) 印刷製本費 (5) 外注費 | 2分の1 | 150万円 |
個人開業等補助金 | 会社法に定める会社を設立することなく、個人で開業し、その代表者となる者 | 100万円 |
2 補助対象経費は補助事業に直接必要な経費であって、次に掲げる経費については補助対象経費から除くものとする。
(1) 備品購入費のうち、汎用性が高く、目的外使用のおそれがあると認められる備品の購入に係る経費
(2) 外注費のうち、補助対象者の親族その他これに準ずる者との取引に係る経費
3 この要綱による補助金のほか、国、県その他の機関からの補助金等の交付を受けている場合にあっては、前項の表に定める補助対象経費から当該補助金等の額を控除した額をもって補助対象経費とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿久根市起業支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、起業開始後1年を経過する日までに市長に提出するものとする。
(1) 起業支援事業計画書(別記第2号様式)
(2) 補助対象経費の見積書の写し
(3) 誓約書(別記第3号様式)
(4) 連帯保証書(別記第4号様式)
(5) その他市長が必要と認める書類
(連帯保証)
第8条 市長は、前条第4号の連帯保証書に記載された者が連帯保証人となることが適当でないと認めるときは、申請者に対し、他の者を連帯保証人とするよう請求することができる。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに必要に応じて実地調査等を実施し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、阿久根市起業支援事業補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、申請者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(計画の変更等)
第10条 申請者は、補助事業の内容を変更(軽微なものを除く。)又は中止しようとするときは、阿久根市起業支援事業補助金(変更・中止)承認申請書(別記第6号様式。以下「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、阿久根市起業支援事業補助金(変更・中止)承認決定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。
補助金の区分 | 必要書類 |
会社設立補助金 | (1) 収支決算書 (2) 創業セミナー修了書(写し) (3) 法人設立をしていることが分かる書類(写し) (4) 事業に係る許可証(写し) (5) 補助対象経費の領収書及び明細書の写し (6) その他市長が必要と認める書類 |
個人開業等補助金 | (1) 収支決算書 (2) 創業セミナー修了書(写し) (3) 開業をしていることが分かる書類(写し) (4) 事業に係る許可証(写し) (5) 補助対象経費の領収書及び明細書の写し (6) その他市長が必要と認める書類 |
(補助金の額の確定通知)
第12条 市長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査するとともに必要に応じて実地調査等を行うものとする。
(補助金の交付の請求)
第13条 確定通知書を受けた補助事業者は、阿久根市起業支援事業補助金請求書(別記第10号様式)を市長に提出するものとする。
(財産の処分等の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施年度を含む3年が経過するまでの間で、補助金の趣旨に反して補助対象経費と認められた備品及び事業所を使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない事情として市長が認めたときはこの限りではない。
3 市長は、承認申請書を受理し、承認するときは、阿久根市起業支援事業財産等処分承認通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。
(事業状況報告)
第15条 補助事業者は、事業が完了した年度の翌年度から3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、阿久根市起業支援事業補助金事業状況報告書(別記第13号様式)により市長に報告しなければならない。
(調査)
第16条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない。
(補助金の取消し)
第17条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定又は交付条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて補助事業者に補助金の返還を求めることができる。
(1) 前条の規定により補助金の交付決定が取り消されたとき。
(2) 事業が完了した年度の翌年度から3年以内において補助事業を廃止したとき。
2 補助事業者が前項第2号に規定する補助事業を廃止した場合は、補助事業者及び連帯保証人に対して、3年から補助事業が継続した期間を除いた期間分に相当する補助金の額を日割り計算により算出した額の返還を請求するものとする。
(補助金の返還免除)
第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業者に対して、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害により事業を継続できないとき。
(2) 補助事業者が個人事業者であって、補助事業者の疾病又は死亡により事業を継続できないとき。
(3) その他補助事業者の責めに帰さない事由による場合などやむを得ないと認められる場合とき。
(規則の適用除外)
第20条 阿久根市補助金等交付規則第18条の規定は、補助金について適用しないものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和8年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和8年6月告示第89号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市起業支援事業補助金交付要綱の規定は、令和8年4月1日以後の補助金の交付の申請に係る補助事業について適用する。
別表(第4条関係)
補助対象外事業 | |
1 | 農業 |
2 | 林業及び狩猟業 |
3 | 漁業 |
4 | 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。) |
5 | 不動産業 |
6 | 娯楽業のうち風俗関連営業 |
7 | 競輪、競馬等の競争場又は競技団 |
8 | パチンコホール |
9 | ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場 |
10 | 場外馬券売場及び場外車券売場 |
11 | 競輪競馬等予想業 |
12 | 芸ぎ業・芸ぎ周旋業 |
13 | 集金業及び取立て業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。) |
14 | 興信所のうち、身元調査等個人のプライバシーに係る調査を主に行うもの |
15 | 易断所及び観相業 |
16 | 相場案内業 |
17 | 病院 |
18 | 一般診療所 |
19 | 歯科診療所 |
20 | 助産業及び看護業 |
21 | 歯科技工所 |
22 | 獣医業 |
23 | 学校(学校法人が経営するもの) |
24 | 社会保険・社会福祉・介護事業 |
25 | 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体 |
26 | LLP(有限責任事業組合) |
27 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定するもの |
28 | その他公序良俗等の観点から補助事業とすることが適当でないと認められる事業 |













