○阿久根市創業支援事業補助金交付要綱
平成30年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市内での創業を促進し、市の産業の活性化を図るため、市内で新たに創業する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第23項に規定する創業をいう。
(2) 創業者 法第2条第24項各号に規定する者をいう。
(3) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設又は臨時のものその他その設置が恒常的でないものを除く。)をいう。
(4) 店舗 小売業、飲食業、サービス業、製造業を営む店舗(娯楽業及び風俗を伴う飲食業を除く。)をいう。
(5) 空き店舗 市内に所在し、過去に営業していた実績があり、3か月以上営業が行われていない店舗をいう。
(6) 空き家 人の居住を目的として建築された住居のうち、1年以上居住者がいない住宅をいう。
(7) 正規雇用 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われ、かつ、雇用期間の定めがなく雇用されることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市内に事業所を設け創業する個人又は法人
(2) 阿久根商工会議所が創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナー、経営指導等を受講し、市から証明書の発行を受けた者
(3) 補助金の交付申請日時点において、創業開始後2年未満の者
(4) 市税を滞納していない者
(5) 第5条に規定する補助金の区分において、過去に同じ区分の補助金を受けていない者
(6) 個人又は法人の代表者若しくは役員が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
(7) 個人又は法人の代表者若しくは役員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の構成員ではないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 別表に掲げる補助対象外事業に該当しないこと。
(2) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。
(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社でないこと。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率等は、次の表のとおりとする。
補助金の区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
会社設立補助金 | 会社法に定める会社を設立し、その代表者となる者 | (1) 人件費 (2) 申請書類作成等に係る経費 (3) 設備費 (4) 原材料費 (5) 知的財産権等関連経費 (6) 謝金 (7) 旅費 (8) マーケティング調査費 (9) 広報費 (10) 外注費 (11) 委託費 | 3分の2以内 | 200万円 |
個人開業等補助金 | 個人開業又は企業組合、協業組合、NPO法人等を設立し、その代表者となる者 | 150万円 | ||
雇用促進補助金 | 1人の従業員を12か月以上正規雇用した者 | 創業に際し新規に雇用した従業員に係る費用 | 1人当たり30万円 | 90万円(3人までを限度) |
賃借料補助金 | 空き店舗又は空き家を賃借して創業した者 | 空き店舗又は空き家の賃借料(敷金、礼金、共益費及び駐車場料を除く。) | 10分の10以内 | 月額5万円を上限とし、開業日の属する月の翌月から12か月以内を限度とする。 |
2 補助対象経費の額は、前項の補助対象経費から補助対象事業に対する国、県の補助金を差し引いた額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
補助金の区分 | 必要書類(補助金の区分ごとに重複する書類がある場合は省略することができる。) | 申請時期 |
会社設立補助金 | (1) 阿久根市創業支援事業計画書(別記第2号様式) (2) 第3条第2号に定める証明書の写し (3) 開業又は法人設立をしていることがわかる書類(開業届出書、法人設立届出書の写し等) (4) 納税証明書 (5) 誓約書(別記第3号様式) (6) その他市長が必要と認める書類 | 創業開始後 |
個人開業等補助金 | ||
雇用促進補助金 | (1) 阿久根市創業支援事業計画書 (2) 第3条第2号に定める証明書の写し (3) 納税証明書 (4) 誓約書 (5) 就労証明書等 (6) 正規雇用が確認できる書類(健康保険被保険者証の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し等) (7) その他市長が必要と認める書類 | 創業開始から1年経過後 |
賃借料補助金 | (1) 阿久根市創業支援事業計画書 (2) 第3条第2号に定める証明書の写し (3) 納税証明書 (4) 誓約書 (5) 賃貸借契約書 (6) 家賃の支払を証する書類 (7) その他市長が必要と認める書類 |
2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、当該補助金の申請者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(計画の変更等)
第9条 申請者は、交付申請時における事業計画を変更(軽微なものを除く。)又は中止しようとするときは、阿久根市創業支援事業補助金(変更・中止)承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を完了したときは、阿久根市創業支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添付し、市長に提出するものとする。
2 実績報告書の提出期限は、補助金の交付決定のあった年度の末日までとする。
(補助金額の確定)
第11条 市長は、前条に定める報告を受けたときは、その内容を審査するとともに必要に応じて実地調査等を行うものとする。
(補助金の概算払)
第13条 補助金の交付の決定を受けた補助事業について、補助金の概算払を受ける必要がある補助事業者は、阿久根市創業支援事業補助金概算払申請書(別記第10号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金の概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、当該補助金の交付決定額の範囲内において交付することができる。
3 前条の規定は、補助金の概算払をする場合について準用する。
(補助金の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助対象事業を承認なく変更したとき。
(4) 虚偽その他不正の行為により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この要綱又は法令の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 補助事業者は、市長が前条の規定による補助金の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、市長の定める期間内に当該補助金を返還するものとする。
(事業状況報告)
第16条 補助事業者は、事業が完了した年度の翌年度から5年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、阿久根市創業支援事業補助金事業状況報告書(別記第11号様式)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月告示第98号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市創業支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用する。
別表(第4条関係)
補助対象外事業 | |
1 | 農業 |
2 | 林業及び狩猟業 |
3 | 漁業 |
4 | 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。) |
5 | 不動産業 |
6 | 娯楽業のうち風俗関連営業 |
7 | 競輪、競馬等の競争場又は競技団 |
8 | パチンコホール |
9 | ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場 |
10 | 場外馬券売場及び場外車券売場 |
11 | 競輪競馬等予想業 |
12 | 芸ぎ業・芸ぎ周旋業 |
13 | 集金業及び取立て業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。) |
14 | 興信所のうち、身元調査等個人のプライバシーに係る調査を主に行うもの |
15 | 易断所及び観相業 |
16 | 相場案内業 |
17 | 病院 |
18 | 一般診療所 |
19 | 歯科診療所 |
20 | 助産業及び看護業 |
21 | 歯科技工所 |
22 | 獣医業 |
23 | 学校(学校法人が経営するもの) |
24 | 社会保険・社会福祉・介護事業(法人が経営するもの) |
25 | 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体 |
26 | LLP(有限責任事業組合) |
27 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定するもの |
28 | その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業 |