○阿久根市部活動地域展開に係る補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市立中学校における休業日(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の規定により読み替えて準用する同令第61条に規定する休業日をいう。)の部活動を地域に展開するに当たり、当該部活動の実施主体に対し、予算の範囲内において阿久根市部活動地域展開に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域に展開する部活動の実施主体として市長が適当と認める団体であって、次の各号のいずれかに該当する阿久根市立中学校の生徒が在籍する団体(以下「実施団体」という。)とする。
(1) 総合型地域スポーツクラブ
(2) 単位スポーツ少年団
(3) 阿久根市スポーツ協会の構成団体
(4) 民間事業者の競技団体
(5) 阿久根市文化協会の構成団体
(6) その他市長が適当と認める団体等
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 部活動の地域展開に当たり、実施団体が必要とする物品のうち、阿久根市立中学校及び市の施設から貸借が認められない物品の購入費であって、部活動を実施団体に展開した日の属する年度に支出した経費
(2) 実施団体に所属する部活動を指導する者(以下「指導者」という。)に必要と認められる資格の取得等に要する経費のうち、講習の受講料(教材費を含む。以下同じ。)、試験の受験料、資格の登録料、交通費及び宿泊費であって、部活動を実施団体に展開する日の属する展開年度及び翌年度に支出する経費
(1) 前項第1号に規定する経費に係る補助金 部活動の地域展開に当たり必要となる物品のうち、阿久根市立中学校及び市の施設から貸借が認められない物品の購入費に相当する額
(2) 前項第2号に規定する経費に係る補助金 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額の合計額
ア 講習の受講料、試験の受験料及び資格の登録料 当該費用に相当する額
イ 交通費 指導者の自宅から資格等を取得するための会場までの経路で、阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号)に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を最も経済的な通常の経路並びに方法により算出した額
ウ 宿泊費 阿久根市職員等の旅費に関する条例別表第1上記以外の職員の項に規定する宿泊費を限度とする額
(1) 補助事業等計画書(別記第2号様式)
(2) 事業概要を確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書又はこれに代わる書類
(2) 物品の購入に要した経費の額を証する書類
(3) 講習を修了したことが確認できる書類
(4) 講習の受講料、試験の受験料、資格の登録料及び宿泊に要した経費の額を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の添付書類のうち、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




