○阿久根市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防団員の確保及び消防団の安定的な運営を図るため、消防団車両の運転に必要な自動車運転免許を取得する消防団員に対し、予算の範囲内において阿久根市消防団員自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 普通自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(4) 準中型自動車免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。

(5) AT限定免許 法第91条の規定により運転することができる自動車の種類がオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチ操作装置を有しない自動車に限定された運転免許をいう。

(6) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する消防団員とする。

(1) 普通自動車免許を有する者

(2) 所属する分団の消防団車両を運転することができる運転免許を有していない者

(3) 所属する分団の分団長の推薦を受けた者

(4) 補助金の交付対象となる運転免許を取得した日(以下「取得日」という。)から起算して、5年以上在籍し、消防団員として活動することを誓約する者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、教習所における次に掲げる運転免許の取得に要する経費(入学金、教習料金、学科教本代、初回検定料及び卒業証明書交付手数料等をいう。)とする。ただし、教習所の定める規定時限を超えて発生する経費は、これを含めない。

(1) 準中型自動車免許の取得に要する経費

(2) AT限定免許の限定解除に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、130,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、阿久根市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 阿久根市消防団員自動車運転免許取得推薦書(別記第2号様式)

(2) 見積書(補助対象経費の内訳が分かるもの)

(3) 申請時の運転免許証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第7条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定は、阿久根市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第14条第1項の規定による事業の実績報告は、阿久根市消防団員自動車運転免許取得費補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、取得日から起算して60日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行うものとする。

(1) 教習所の領収書の写し

(2) 取得日以降の運転免許証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第9条 規則第15条の規定による補助金の額の確定通知は、阿久根市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付確定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、阿久根市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付請求書(別記第6号様式)に市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第11条 規則第19条第1項の規定による補助金の交付決定の取消し又は返還は、同項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 取得日から起算して、5年未満で消防団を退団したとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(規則の適用除外)

第12条 規則第9条及び第10条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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阿久根市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第54号

(令和8年4月1日施行)