○阿久根市宅地等災害による土砂等除去費補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宅地等へ流入した災害による土砂等を自ら除去した者に対して、予算の範囲内において阿久根市宅地等災害による土砂等除去費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 地震、台風、豪雨その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 宅地等 現に人が居住している住家並びに当該住家の宅地及び宅地進入路をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次条に規定する工事を実施する者
(2) 市内に住所を有する前条第2号に規定する住家の居住者又は宅地等の所有者
(3) 他の補助事業で土砂等の除去ができない者
(4) 市税等(市税その他の市に納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。
(補助対象工事及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、災害に伴い宅地等へ流入した土砂等を除去するものとする。
2 補助金の額は、対象工事に要した経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
(1) 見積書
(2) 写真(対象工事施工前)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書(内訳明細の付いたもの)
(2) 写真(対象工事施工後)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 第3条各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。
(2) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に発生した災害から適用する。




