○阿久根市管理不全空家等解体撤去事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の日常生活における安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、管理不全空家等の解体撤去を行う者に対し、予算の範囲内において阿久根市管理不全空家等解体撤去事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 補助金の交付については、阿久根市危険空家等解体撤去事業補助金交付要綱(平成28年阿久根市告示第23号)第2条から第12条までの規定を準用する。この場合において、同要綱中「危険空家等」とあるのは「管理不全空家等」と、同要綱第2条第1号ア中「100点」とあるのは「60点」と、同要綱第3条第2号中「解体撤去事業」とあるのは「管理不全空家等の解体撤去(以下「解体撤去事業」という。)」と、同要綱第5条中「3分の2」とあるのは「3分の1」と、「60万円」とあるのは「30万円」と読み替える。
(様式の補正)
第3条 補助金の交付に必要な書類は、阿久根市危険空家等解体撤去事業補助金交付要綱に規定する様式を適宜補正し、使用するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。