○阿久根市危険空家等解体撤去事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の日常生活における安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、危険空家等の解体撤去(以下「解体撤去事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において阿久根市危険空家等解体撤去事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険空家等 所有者(相続人及び管理人を含む。以下同じ。)が現に居住その他の用に供しない建物(倉庫その他、当該建物に附属する建物を含む。)で、次のいずれにも該当するものをいう。

 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表第1から別表第3までの表の(い)欄の一及び二の部の評点の合計が100点以上であること。

 抵当権その他第三者の権利が設定されていないこと。

 火災を原因とするものでないこと。

(2) 解体撤去業者 市内に本店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有する法人又は個人事業主であって、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の右欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に所在する危険空家等の所有者又は所有者から当該危険空家等の解体撤去について委任を受けた者

(2) 解体撤去事業を解体撤去業者を利用して行う者

(3) 市税等(市税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料をいう。)の滞納がない者

(4) 阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者でない者

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、解体撤去事業に要する経費であって30万円以上のものとする。ただし、次に掲げる経費は対象としない。

(1) 公共事業による移転、建替えその他補償の対象になっている建物の解体撤去費用

(2) 家財道具、機械、車両、立木等の撤去又は処分費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、危険空家等1棟当たり60万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市危険空家等解体撤去事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、解体撤去事業着手前に市長に申請しなければならない。

(1) 危険空家等の位置図(付近見取図)

(2) 解体撤去事業着手前の現況写真

(3) 解体撤去事業に要する経費の見積書の写し(3者以上)

(4) 解体撤去事業の解体撤去業者の建設業許可証の写し又は建設リサイクル法第23条第2項の規定による通知の写し

(5) 危険空家等及び当該危険空家等が所在する土地の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税課税台帳記載事項証明書その他所有者が確認できる書類)

(6) 同意書(危険空家等の所有者と当該危険空家等が所在する土地の所有者が異なる場合に限る。)

(7) 委任状(申請者と所有者が異なる場合又は所有者が複数の場合)

(8) 市税等の滞納がないことを証する書類

(9) 誓約書(別記第2号様式)

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、阿久根市危険空家等解体撤去事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(解体撤去事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助交付決定者」という。)は、解体撤去事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ阿久根市危険空家等解体撤去事業補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更後の工事見積書(内訳明細の付いたもの)の写し

(2) 変更工事箇所及び内容の分かる図面及び写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書を提出しようとする者は、解体撤去事業の変更の内容が補助金の交付対象に該当するかその他必要な事項について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(補助金の額の変更交付決定通知等)

第9条 市長は、前条の規定により変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、阿久根市危険空家等解体撤去事業補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)により補助交付決定者に通知するものとする。

2 解体撤去事業の内容の変更により補助対象経費が増額となっても、補助金の交付決定金額は増額しないものとする。

(解体撤去事業の中止)

第10条 補助交付決定者が、当該通知に係る解体撤去事業を中止しようとするときは、阿久根市危険空家等解体撤去事業計画中止届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助交付決定者は、解体撤去事業が完了したときは、阿久根市危険空家等解体撤去事業実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 危険空家等の解体撤去工事請負契約書の写し

(2) 解体撤去事業の実施中及び実施後の写真

(3) 廃棄物処理に関する処分証明書の写し

(4) 解体撤去事業に要した費用の支払に関する領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(土地所有者の責務)

第12条 補助金の交付を受ける危険空家等の所在する土地の所有者は、解体撤去事業完了の日以後、当該土地を適切に管理しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月告示第126号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市危険空家等解体撤去事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年3月告示第37号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市危険空家等解体撤去事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

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阿久根市危険空家等解体撤去事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)