○阿久根市介護人材確保育成支援事業補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護人材の確保、定着及び専門性の向上を推進し、もって介護保険制度の安定的な運営に資するため、市内の介護事業所等に対し、阿久根市介護人材確保育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年省令第36号)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる市内に所在する事業所又は施設(以下「市内介護事業所等」という。)とする。

(1) 居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業所

(2) 地域密着型サービスを行う事業所

(3) 居宅介護支援を行う事業所

(4) 介護老人福祉施設

(5) 介護老人保健施設

(6) 介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業所

(7) 地域密着型介護予防サービスを行う事業所

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(9) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内介護事業所等が負担した資格試験及び研修等に要する受験料又は受講料及び指定教材の購入費用とする。

2 他の団体からこの補助金に類似する補助金等を受けているときの補助対象経費は、前項に定める補助対象経費から当該補助金等の額を差し引いた額とする。

(資格試験及び研修等)

第5条 前条第1項の資格試験及び研修等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第1項に規定する介護福祉士試験

(2) 介護支援専門員実務研修受講試験

(3) 介護支援専門員実務研修

(4) 法第69条の7第2項に規定する研修(介護支援専門員再研修)

(5) 法第69条の8第2項に規定する更新研修(介護支援専門員更新研修)

(6) 主任介護支援専門員研修

(7) 主任介護支援専門員更新研修

(8) 平成18年3月31日付け老発第0331010号厚生労働省老健局長通知「認知症介護実践者等養成事業の実施について」による「認知症介護実践者等養成事業実施要綱」に規定する認知症介護基礎研修及び認知症介護実践者研修

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、受験者又は受講者1人当たりの補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、阿久根市介護人材確保育成支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 研修の受講内容及び受講料の詳細が分かる書類等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等通知)

第8条 規則第5条第1項又は第3項の規定による補助金の交付又は不交付の決定の通知は、阿久根市介護人材確保育成支援事業補助金交付・不交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容変更申請等)

第9条 規則第8条第1項の規定による補助事業の内容変更の申請は、阿久根市介護人材確保育成支援事業補助金変更交付申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 変更後の研修の受講内容及び受講料の詳細が分かる書類等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 規則第8条第2項の規定による補助事業の内容変更の承認の通知は、阿久根市介護人材確保育成支援事業補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、阿久根市介護人材確保育成支援事業補助金交付請求書(別記第5号様式)に次の書類を添えて行うものとする。

(1) 受験料等の支払いを証明するもの

(2) 資格試験の受験又は研修の受講を証明するもの

(3) 他の団体からの補助を受けている場合は、その補助の額を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の取消し又は返還の通知)

第11条 規則第19条第1項の規定による助成金の交付決定の取消し又は返還の通知は、阿久根市介護人材確保育成支援事業補助金交付決定取消・返還請求通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(規則の適用除外)

第12条 規則第9条第14条及び第15条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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阿久根市介護人材確保育成支援事業補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第43号

(令和8年4月1日施行)