○阿久根市保育士等人材確保奨励金交付要綱

令和8年3月27日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の保育所及び認定こども園における保育士等の確保を図るため、当該施設に新たに採用され、又は再就職し、一定期間継続して勤務した保育士等に対し、予算の範囲内において奨励金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園であって、市内に所在するものをいう。

(2) 保育士等 保育士又は幼稚園教諭の資格を有し、保育業務に従事する者をいう。

(3) 常勤職員 保育所等の就業規則に定める常勤の勤務時間により勤務する職員をいう。

(4) 非常勤職員 常勤職員以外の職員であって、保育所等に雇用され、1月当たり60時間以上保育業務に従事する職員をいう。

(5) 新規採用者 令和8年4月1日以降に保育所等に新たに採用された者をいう。

(6) 再就職者 過去に保育士等として勤務した経験を有し、離職後6か月経過後に保育所等に採用された者をいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保育所等に保育士等として新たに採用され、又は再就職した者であること。

(2) 常勤職員又は非常勤職員として雇用されている者であること。

(3) 保育所等の採用の日から起算して6か月以上継続して勤務している者であること。

(4) 前号の勤務期間中、継続して市内に住所を有している者であること。

(5) 再就職者にあっては、採用日前6か月以上、全国いずれの保育所、認定こども園その他の施設において保育士等として勤務していない者であること。

(6) 市税を滞納していない者であること。

(7) この要綱に基づく奨励金の交付を過去に受けていない者であること。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、150,000円とする。

2 奨励金の交付は、同一の交付対象者につき1回限りとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による奨励金の交付の申請は、保育所等の採用の日から起算して6か月を経過した日以後、当該日の属する年度の年度末までに、保育士等人材確保奨励金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、やむを得ない理由により当該年度末までに提出できない場合は、この限りではない。

(1) 在職証明書(別記第2号様式)

(2) 再就職者にあっては、離職期間を証する書類

(3) 保育士証又は幼稚園教諭免許状の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定の通知)

第6条 規則第5条第1項の規定による奨励金の交付の決定の通知は、保育士等人材確保奨励金交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(奨励金の交付の請求)

第7条 規則第17条の規定による奨励金の交付の請求は、保育士等人材確保奨励金交付請求書(別記第4号様式)により行うものとする。

(奨励金の交付決定の取消し又は返還)

第8条 規則第19条第1項の規定による奨励金の交付の決定の取消し又は返還は、同項に定めるもののほか、第3条に規定する交付対象者の要件に該当しなかったことが判明したときとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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阿久根市保育士等人材確保奨励金交付要綱

令和8年3月27日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)