○阿久根市交通事業者第二種運転免許取得支援事業費補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通事業者の人材確保及び人材育成を支援し、新規雇用の促進、持続可能な公共交通の構築及び活性化を図るため、交通事業者に対し、予算の範囲内で阿久根市交通事業者第二種運転免許取得支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 交通事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可のうち、同法第3条第1号の種別を有する事業者をいう。
(2) バス事業者 道路運送法第4条の許可のうち、同法第3条第1号イ又はロの種別を有する事業者をいう。
(3) タクシー事業者 道路運送法第4条の許可のうち、同法第3条第1号ハの種別を有する事業者をいう。
(4) 第二種運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第2項に規定する第二種運転免許をいう。
(5) 大型自動車第二種免許 道路交通法第84条第4項に規定する大型自動車第二種免許をいう。
(6) 中型自動車第二種免許 道路交通法第84条第4項に規定する中型自動車第二種免許をいう。
(7) 普通自動車第二種免許 道路交通法第84条第4項に規定する普通自動車第二種免許をいう。
(8) 指定自動車教習所 道路交通法第99条第1項の規定に基づき指定された自動車教習所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内を営業区域として現に運行している交通事業者であること。
(2) 営業区域としている市町村の市税等(市町村税その他の市町村に納付すべきものをいう。以下同じ。)の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が経営している又は関係を有している事業者でないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者の従業員であって、市内の営業区域の運行に従事するもの(以下「補助対象従業員」という。)が取得する次の各号に掲げるいずれかの第二種運転免許の取得に要した経費のうち、指定自動車教習所の教習料並びに運転免許試験場での適性検査及び学科試験に要した経費とする。ただし、国、県その他の機関からの補助金等の交付を受けている場合については、その交付額を補助対象経費から控除するものとする。
(1) 大型自動車第二種免許
(2) 中型自動車第二種免許
(3) 普通自動車第二種免許
2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
3 補助対象者は、補助対象従業員を第二種運転免許取得日から2年以上継続して運転業務に従事させるものとする。
4 この要綱による補助は、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許のいずれかの第二種運転免許について、補助対象従業員1人につき1回限りとする。
5 この要綱により補助対象従業員として補助金の交付対象となった者は、他の補助対象者の従業員となり補助対象従業員の要件を満たした場合であっても、前項の規定を適用し補助の対象としない。
(1) 補助対象従業員の運転免許証の写し
(2) 一般旅客自動車運送事業許可証の写し
(3) 市内を営業区域とするとともに、現に運行していることが分かる書類
(4) 阿久根市以外を営業区域に含む場合は、営業区域としている市税等の滞納がないことを証する書類
(5) 対象経費を積算した資料
(6) 対象経費の支出を確認できる領収書の写し
(7) 国、県その他の機関からの補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金の交付決定に関する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助対象従業員を第二種運転免許取得日から2年以上継続して運転業務に従事させることができなくなったとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の返還を相当と認めるとき。
2 補助金の交付の決定を取り消したときの通知は、阿久根市交通事業者第二種運転免許取得支援事業費補助金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
補助金交付要件を満たしていた期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の全額 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の半額 |
2 補助金の返還の請求は、阿久根市交通事業者第二種運転免許取得支援事業費補助金返還請求書(別記第5号様式)により、返還の期限を定めて行うものとする。
3 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害、その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 市長が特に必要と認めたとき。
(協力事項)
第10条 補助金の交付を受けた者は、市長が補助対象従業員の就業状況等に関し報告を求めたとき、又は市の職員をして帳簿等の調査が必要と認めたときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




