○阿久根市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う経済的負担を軽減することで少子化対策の強化を図るため、新たに婚姻した世帯に対し、予算の範囲内において阿久根市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、夫婦ともに次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年度の前年度の1月1日から申請日の属する年度の3月31日までの間に婚姻届(再婚の場合を含む。)を提出し、受理された夫婦であること。

(2) 婚姻日(婚姻届を提出した日又は受理された日をいう。以下同じ。)における年齢が、39歳以下であること。

(3) 申請日の属する年の前年(申請日が1月1日から5月31日までの間にあっては前々年とする。以下同じ。)における夫婦の所得を合算した額(以下「世帯の所得額」という。)が、500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、前年の当該返済した額を世帯の所得額から控除する。

(4) 補助対象となる住居が阿久根市内にあり、かつ、当該居住地に住民登録をし、居住していること。

(5) 申請日から3年以上継続して本市に居住する意思を有すること。

(6) 次に掲げる講座の受講又は相談のいずれかを行うこと。

 ライフデザイン支援講座の受講

 プレコンセプションケアに関する講座の受講

 共家事・共育て講座の受講

 医療機関への妊娠・出産に関する相談

(7) 過去にこの制度に基づく補助(他の自治体での補助を含む。)を受けたことがないこと。

(8) 市税等(市税その他市に納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でないこと。

(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とし、申請日が属する年度内に支払ったものに限るものとする。

(1) 婚姻に伴い新たに住宅を取得又は賃借するために支払った費用(住宅の賃借にあっては、賃料(勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分に相当する費用を除く。)、共益費、敷金(保証金等これに類する費用を含む。)、礼金及び仲介手数料に限る。)

(2) 婚姻に伴い市内で居住するための住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用を除く。)

(3) 婚姻に伴い市内に引っ越しをする際に要した費用のうち、引っ越し業者又は運送業者に支払った費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号の費用を合算した額とし、30万円を限度とする。ただし、婚姻日における年齢が夫婦ともに満29歳以下である場合は、60万円を限度とする。

2 補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、阿久根市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、申請内容に応じて、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 夫婦双方の所得証明書

(3) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)

(4) 住宅の売買契約書又は建築請負契約書の写し(住宅を購入した場合)

(5) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合)

(6) 住宅手当支給証明書(別記第2号様式)

(7) 住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し(住宅をリフォームした場合)

(8) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(9) 誓約書兼同意書(別記第3号様式)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等通知)

第6条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知は、阿久根市結婚新生活支援事業補助金交付決定及び確定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 規則第5条第3項の規定による通知は、阿久根市結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第7条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、阿久根市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(別記第6号様式)により行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 規則第19条第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しは、同項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 申請日から3年未満で本市を転出したとき。

(2) その他市長が補助金の返還を相当と認めるとき。

2 補助金の交付の決定を取り消したときの通知は、阿久根市結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 補助金の交付の決定を取り消した場合における補助金の返還を求める額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を返還させることができる。

補助金の交付の要件を満たしていた期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100以内の額

1年以上2年未満

交付決定額の100分の60の以内の額

2年以上3年未満

交付決定額の100分の30以内の額

2 補助金の返還の請求は、阿久根市結婚新生活支援事業補助金返還請求書(別記第8号様式)により、返還の期限を定めて行うものとする。

3 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

(規則の適用除外)

第10条 規則第9条第10条第14条及び第15条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿久根市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第32号

(令和8年4月1日施行)