○阿久根市旧潟土地区画整理事業地内未処分市有地購入補助金交付要綱
令和8年3月6日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は旧潟土地区画整理事業地内の未処分市有地(以下「対象地」という。)の利用増進と子育て世帯の定住を促進するため、対象地を購入する者に対し、予算の範囲内において阿久根市旧潟土地区画整理事業地内未処分市有地購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象地の購入を行う者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、住宅建設を業とする者又は不動産の取引を業とする者ものは除く。
(1) 補助金の交付申請日において補助対象者と同一の世帯に属する中学生以下の子がいること。
(2) 補助対象者又はその者と同一の世帯に属する者に市税等(市税その他の市に納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。
(3) 対象地を購入した後、住宅の建築を1年以内に開始し、完成後は当該住宅に居住すること。
(4) 住宅が存する区に加入し、当該区の行事への積極的な参加を通じ、良好な地域社会の形成に努めることができること。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が対象地を購入した費用とする。
2 補助金の額は、前項の経費に1筆に当たり10分の3を乗じて得た額以内の額(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
(1) 土地の売買契約書の写し
(2) 誓約書(別記第2号様式)
(3) 補助対象者の属する世帯全員の住民票の写し
(4) 滞納のないことを証する書類
(5) 補助金の振込を希望する口座の通帳の写し
(6) 自治会に加入していることを証する書類
(7) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の場合においては、補助金の交付を決定した日において補助金の請求があったものとして、補助金を交付するものとする。
(1) 対象土地の取得の目的が投機その他定住しないものであると明らかに認められるとき。
(2) 対象土地を取得した日から1年を経過しても住宅の建築を開始していることが確認できないとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年度以後の年度分の補助金について適用する。



