○阿久根市子どもの遊び場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市子どもの遊び場の設置及び管理に関する条例(令和8年阿久根市条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 阿久根市子どもの遊び場(以下「遊び場」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(休場日)

第3条 遊び場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(遵守事項)

第4条 遊び場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 遊び場の施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物の類を携行しないこと。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

(4) 他人の遊び場の使用を妨げ、又はそのおそれのある行為を行わないこと。

(5) 遊び場の外に備品を持ち出さないこと。

(6) 遊び場内で寄附の募集又は物品の販売等を行わないこと。

(7) 遊び場内で喫煙及び飲酒を行わないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第5条 利用者は、遊び場の利用を終えたときは、速やかに施設等の整理整頓を行い、これを原状に回復しなければならない。

(毀損等の届出)

第6条 遊び場の施設等を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により遊び場の施設等を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

阿久根市子どもの遊び場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和8年3月31日 規則第15号