○阿久根市子どもの遊び場の設置及び管理に関する条例
令和8年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 子どもの心身の健全な育成を促す遊び場を提供し、児童福祉の増進を図るため、子どもの遊び場(以下「遊び場」という。)を設置する。
(遊び場の名称及び位置)
第2条 遊び場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿久根市子どもの遊び場
(2) 位置 阿久根市大川8211番地1
(利用時間等)
第3条 遊び場の利用時間及び休場日は、規則で定める。
(事業)
第4条 遊び場で行う事業は、次のとおりとする。
(1) 遊具を通じ子どもの運動の場を提供する事業
(2) 玩具により子どもの知育や発達を促進する場を提供する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用者)
第5条 遊び場を利用することができる者は、小学生以下の者及びその保護者(未就学児は保護者と同伴の者に限る。)とする。
(利用の制限)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、遊び場の利用を停止させ、又は退去させることができる。
(1) 感染性の高い疾病にり患し、感染のおそれがあると認められるとき。
(2) 遊び場内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 遊び場の施設、設備及び備品を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 遊び場の管理上支障があると認めるとき。
(5) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用料)
第7条 遊び場の利用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。