○阿久根市子どもの遊び場の設置及び管理に関する条例

令和8年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 子どもの心身の健全な育成を促す遊び場を提供し、児童福祉の増進を図るため、子どもの遊び場(以下「遊び場」という。)を設置する。

(遊び場の名称及び位置)

第2条 遊び場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿久根市子どもの遊び場

(2) 位置 阿久根市大川8211番地1

(利用時間等)

第3条 遊び場の利用時間及び休場日は、規則で定める。

(事業)

第4条 遊び場で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 遊具を通じ子どもの運動の場を提供する事業

(2) 玩具により子どもの知育や発達を促進する場を提供する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用者)

第5条 遊び場を利用することができる者は、小学生以下の者及びその保護者(未就学児は保護者と同伴の者に限る。)とする。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、遊び場の利用を停止させ、又は退去させることができる。

(1) 感染性の高い疾病にり患し、感染のおそれがあると認められるとき。

(2) 遊び場内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 遊び場の施設、設備及び備品を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 遊び場の管理上支障があると認めるとき。

(5) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(利用料)

第7条 遊び場の利用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

阿久根市子どもの遊び場の設置及び管理に関する条例

令和8年3月31日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和8年3月31日 条例第11号