○阿久根市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)及び阿久根市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年阿久根市条例第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第54条の2第2項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。
2 市長は、特定乳児等通園支援事業者の確認を行ったときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(変更の申請等)
第3条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による利用定員の増加の確認の変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(別記第3号様式)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業所の名称及び所在地その他府令で定める事項の変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(別記第4号様式)により行うものとする。
3 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(別記第5号様式)により行うものとする。
(確認の辞退)
第4条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記第6号様式)により行うものとする。
(確認の取消し等)
第5条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止通知書(別記第7号様式)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 第2条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。






