○阿久根市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月6日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第2条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定める基準をもって、その基準とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

阿久根市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月6日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和8年3月6日 条例第6号