○阿久根市移住促進レンタカー補助金交付要綱

令和7年9月12日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への移住及び定住を促進するため、本市への移住を希望する者に対し、予算の範囲内において、阿久根市移住促進レンタカー補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、体験住宅(阿久根市移住体験住宅利用要綱(令和7年阿久根市告示第89号)第2条第3号に定める体験住宅をいう。以下同じ。)を利用する者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が体験住宅の利用期間中に行う本市での移住活動(移住することを目的とした視察、面談、住居又は仕事を探す活動等をいう。以下同じ。)の際に使用するレンタカーに係る費用であって、次に掲げるものとする。ただし、燃料費は除く。

(1) レンタカー借上料

(2) チャイルドシート等(ジュニアシート及びベビーシートを含む。)借上料

2 他市町村での移住活動における費用が含まれる場合の補助対象経費は、本市での移住活動の日数における日割計算で算定するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、5万円を上限とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第5条 補助金の申請を行おうとする者は、体験住宅の利用開始日の7日前までに市長に協議し、承認を得なければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、レンタカーを借り上げた月の属する年度の3月末までに阿久根市移住促進レンタカー補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる資料を添えて行うものとする。

(1) 阿久根市移住体験住宅利用承諾通知書の写し

(2) レンタカー借上げに係る契約書(明細)及び領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請は、申請者1人当たり1回までとし、同行者がいる場合は、同行者についても申請したものとみなす。

(補助金の交付決定等通知)

第7条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知は、阿久根市移住促進レンタカー補助金交付決定及び確定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、阿久根市移住促進レンタカー補助金交付請求書(別記第3号様式)により行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第9条 規則第19条第1項の規定による補助金の交付決定の取消し又は返還は、同項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 補助対象者の要件に該当しないとき。

(2) 市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。

(規則の適用除外)

第10条 規則第9条第10条第14条及び第15条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

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阿久根市移住促進レンタカー補助金交付要綱

令和7年9月12日 告示第90号

(令和7年9月12日施行)