○阿久根市職員資格取得助成金交付要綱

令和7年8月13日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の自己啓発の取組を支援することにより、職員の資質の向上及び公務の質の向上を図り、もって公務の円滑な執行に資するため、公務の遂行上有用と認められる資格を取得した職員に対し、予算の範囲内において阿久根市職員資格取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)第2条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)とする。

(助成金の交付対象資格等)

第3条 助成金の交付対象資格、交付対象経費、交付額及び限度額は、別表のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする職員は、助成金の交付対象資格を取得した日の属する年度の末日までに、阿久根市職員資格取得助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 助成金の交付対象資格の取得を証する書類

(2) 助成金の交付対象経費の内容及び支出を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付手続の特例)

第5条 市長は、前条の交付申請が適当と認めるときは、規則第5条第14条第15条及び第17条の規定による手続を省略し、助成金を交付することができる。

(助成金の返還)

第6条 市長は、助成金の交付を受けた職員が当該助成金を支給された日が属する年度の末日から起算して10年以内に職員としての身分を失ったとき(定年による退職又は正当な理由があると市長が認める場合を除く。)は、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(職員の責務)

第7条 職員は、資格を取得した際にこの要綱による助成金の交付を受けた場合は、当該取得した資格を積極的に活用し、職務を遂行するよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日以後に取得した資格に係る助成金について適用する。

別表(第3条関係)

交付対象資格

交付対象経費

交付額

限度額

一級建築士、二級建築士

交付対象資格を取得するための受験料、交付対象資格を取得するために学校等へ通学した場合の学費又は通信教育等の受講料(交付対象資格の試験の受験日以前1年以内の期間において受講を修了したものに限る。)その他市長が特に必要と認める経費

交付対象経費の10分の8以内の額

1,000,000円

主任介護支援専門員、介護支援専門員、社会福祉士その他市長が特に必要と認める資格

交付対象経費の10分の5以内の額

100,000円

備考1 資格の取得に対し、他の補助制度に基づく補助を受けたときは、交付対象経費から当該補助を受けた額を除くものとする。

2 助成金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

画像

阿久根市職員資格取得助成金交付要綱

令和7年8月13日 告示第82号

(令和7年8月13日施行)